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債権回収|サービス内容と料金 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所


債権回収札幌弁護士

 

サービス内容と料金

 

法律相談

法人・個人事業主の方の経営に関するご相談として、相談料(30分まで)を5,500円(税込)から,以降は,その後30分までの分として5,500円(税込)加算となります。

弁護士が、30分で事情をおうかがいしながら、法律的にポイントとなる重要事項を質問させていただき、次のことをアドバイスいたします。

 

  1. 1.債権回収の可能性
  2. 2.可能性がある場合の債権回収の有効な方法
  3. 3.その場合の労力や費用

 

交渉・訴訟など債権回収を有利に進めるための代理人業務

弁護士費用は、基本的には通常の民事事件場合と同様に、着手金成功報酬金があります。

着手金は、受任した以上必ず一定の業務処理が必要となるため、その対価として結果の成否にかかわらず頂戴するもので、弁当代のようなものです。
成功報酬金は、成功の程度に応じて頂戴する業務処理に対価であり、ご褒美にあたるものです。

 

しかし、債権回収の場合は、回収の可能性、方法、労力などがことさら多様ですので、事情によっては、着手金を減額し(場合によっては0円)、回収額に応じた成功報酬の割合を多くする取扱いも取り入れています。

 

法律相談で検討します。

 

以下、実例も紹介しつつ、詳しいご説明をいたします。

 

 

0120-481-744

 

せっかく取引しても債権回収が上手くいかない例が増えている

売上げをあげるためには、経費がかかるのは当然です。

利益率が5%の会社の場合で、100万円の焦げ付きが発生すると、最低でも、その20倍の売上げ(収入)を喰う。つまり2000万円の売上げをあげて初めてトントンということなります。

 

額面どおり100万円を稼ごうとするだけでは、資金繰りが悪くなる一方です。

一般向けに債権回収の法的手段を解説した本も多数出版されていますが、あまり役に立たない事例が益々増えているようです。

 

もちろん債権回収に万能な方法などありえず、状況に応じて、回収に適切な方法を選択するほか、進むべきか退却すべきかという点も含めて作戦を検討しなければならないということです。

売掛金、請負代金といった債権の場合ですと、不況が続く中、相手方がそもそも企業として成り立っていない場合も多いので、深追いすることがないように、個別具体的に吟味する必要があります。

 

債権回収のキモの確認

そこで、一般的な債権回収のキモは何かということになります。

支払ができないと言う相手方であっても、全ての債権者に満額払うことはできないということであって、多くの場合、一定の資金は抱えています衣食住を賄えているのですから。

そうすると、とりあえず、こちらにどうやって、その資金が流れるようにするか、現実的な回収のキモは、この点にあります。債権回収は、何より先手、スピードですが、この点を考えると当然のことであり、思い悩んでいる場合ではありません。

債権の性質に応じた回収作戦

もっとも、不況の影響が比較的薄いと考えられる債権もあります。その場合は、その債権の特性にあった方法を迅速に行うことが必須です。

例えば、病院・診療所(医院)・歯科診療所の診療債権の中でも、美容外科や審美歯科での治療の場合、あるいは自費診療・保険外診療による場合は、患者が診療代などの支払を拒む場合、必ずしも治療結果が納得できないとか、患者に支払能力がないということばかりではないようです。

 

今まであきらめていたものも、適切な時期に機械的に回収するための方策をとる工夫をすると、一定の回収が期待できそうです。

ペットとのより高い精神的つながりが尊重される現在、ペット病院・獣医師の診療の場合も同様に考えられます。

 

滞納家賃の回収についても悩み

賃貸マンション経営・管理では、多数の賃借人を継続的に相手にしていくわけですから、賃貸マンション経営をするオーナー、オーナーから多数の物件管理を委託された不動産業者は、まさに段階的に機械的な回収の方策をとるための工夫が必要です。特に家賃滞納が起きた場合にはいかに早く動きだすかが肝要で、きちんと対処すれば、家賃の回収の悩みから、かなりの部分が解放されそうです。

 

また、家賃の滞納額が増額する場合、どのタイミングで明渡を求めるかを考えておくことが不可欠です。家賃は毎月の収入の中から支払うのが本来であるのにこれができず、家賃を3か月分も貯めてしまったような場合、その後の毎月の家賃の支払をしながら、滞納した分も用意して支払うということは、宝くじでも当てない限り、かなり難しいことです。

 

面倒だからとか温情で家賃の不払を放置しておくことは、一月でも早く別の賃借人に賃借すれば得られたはずの家賃収入を捨ててしまうことになります。
ただし、鍵の交換や貼り紙など一定の行為は違法となりますので、注意して下さい。

 

お客様の声(解決事例)

ここで、賃貸マンションを経営し滞納家賃回収に成功した依頼者の声を二つだけ紹介しておきます。

○その1:女性(51歳)

こんにちは。

あの節は本当にお世話になり、ありがとうございました。前田先生のお陰で解決でき、感謝しております。
先生のお手紙にもありましたように、何度もあきらめようと思った事もありました。ああ、この人は払わないな。(気づくのが遅いのですが)と思い、金額も大きいので思い切って無料相談にも行きましたが解決には至らず先生にお願いした次第です。

あきらめず、相談して良かったなと思います。

そして、前田先生という良い方に巡り会えて幸いでした。

今後、同じ事を繰り返さないよう気をつけていきます。簡単ですが感想とさせて頂きます。.

ありがとうございました。

 

○その2:男性(70歳)

私の案件は、マンション借家人が10年を経て、家賃不払不退去を申し出るというものでした。10年の間には何回かの遅払い等もあり、その都度私としては、心良く延滞を許し、良い大家でいるつもりが、申立て理由の一つとして、大家としてのあり得ない管理上の怠慢を挙げられ怒髪天を衝く状態でした。

 

御依頼してからも、事態の進展が遅く感じられ、強硬策を御願いしたこともありましたが、その都度先生より諌められ、今回の解決に至ったことを深く感謝しております。

今回のような案件は、こちらから、退去金を支払って解決することも多いと聞いており、相手方もそれを狙ってる節もありました。私としては、自分の名誉のために、強制執行も辞さない覚悟でしたが、私に対しても相手方に対しても先生の緩急自在の対応により、相手方より私に対する謝罪を引き出し、又、金銭的な損失も防げることが出来ました。

 

当初私は、在住の千葉から札幌の相手方に赴き面罵してやりたいような状態でしたが、先生に御依頼したことで札幌行きも2回で済み、解決したことを幸運であったと思うとともに感謝しております。

 

弁護士費用の不安

受任した場合の弁護士費用は、事務所によって違います。

当事務所では、債権回収の場合、回収可能性が期待できる場合であるかを検討した上、債権の種類によっては、着手金を0円として弁護士報酬は回収額に応じた成功報酬とするのを基本とする対応も用意しております。債権回収に関するご相談については、無料で対応していますので、ぜひご利用下さい。

 

大がかりな債権回収の事例

ここで、債権回収に当たって、大がかりな方策をとった事例をご紹介いたします。

商社が、太平洋を運航するタンカーごと差し押さえたというほど大がかりではありませんが、ビルオーナへ融資した貸金業者を代理して、函館五稜郭の飲食ビルをまるごと管理下に置き、ビルの各テナントの毎月の賃料を丸ごと回収することを目論んだ事案です。

 

地元の経済誌「NEW現代函館」(1995.1 (株)南北海道総研)で、「大型飲食店ビル第5、第6小笠原ビルのテナント賃料をめぐって延々と係争騒ぎ!札幌、東京の弁護士携え、双方の主張真っ向から対立!」という見出しで報道されました。

月額合計約1000万円のテナント賃料をめぐり、当時ほとんど利用されていなかった強制執行手続ですが、ビルの各テナントの毎月の賃料を丸ごと管理におくことができる「強制管理」を申立て、ビルを占有していた不動産業者らと攻防し、貸金を回収しました。

 

最後にもうひとかた,「お客様の声(解決事例)」を

最後に、主として債権回収の相談・依頼を受ける顧問先の現社長の声をご紹介いたします。

¡ リース会社・会社役員・男性(50代) -会社法務・顧問業務

前田先生には、いつも御世話になっております。

弊社は顧問契約の基、様々な法務的相談を頂いており、その回答も的確にご指示を下さり、即行動をする案件では当然、後ろ盾の先生がいる事で、安心感が増して行動に挑めます。時には弊社の主張をし、引く事で損失が軽減される案件もあり、都度環境に合った指示及び助言を受けることで、最終判断・・・つまり社長決済に必要な事前検討が整う状態に弊社はなりました。加えて、それらの相談時には関係・関連する法令等のご説明もして頂き、スキルアップにも繋がっております。

また、幹部社員及び営業部門社員に初歩的な法務講演会を開催下さり、弊社では定期開催をする予定にさせて頂いております。先生のお力を借り、一歩ずつ弊社社員の能力向上も期待しつつ、「共同」で会社成長を望んでおります。

 

並びに個人的感想ですが・・・辛いこと大変なこと程、過ぎてしまうと良い思い出になります。又、乗り越える事で冷静な判断力及びスピーディな行動が生まれてくると、信じております。決して辛いことばかりでは有りません。会社人生も私的な人生も必ず良い事は巡ってくるもので、巡る為に歩む努力を諦めないことと思っております。

暗闇や嵐の中での一光の「灯台」として、前田尚一法律事務所を、弊社はパートナーとして共に歩んで行こうと思います。

 

 

 


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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