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建築訴訟で損害額の立証は何から始まるのか - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

 

損害が発生したとしても、

その金額を立証できなければ請求は容易ではありません。

 

損害計算の準備

 

建設工事に関する紛争では、

損害が発生したことと、

損害額を証明することは別問題です。

 

例えば、

・施工業者が工事を中止したため、

・別業者へ依頼し直した。

・完成が遅れた。

・余計な費用が発生した。

このような場合でも、

その金額を具体的に示さなければなりません。

 

・見積書

・請求書

・契約書

・支払資料

・会計資料

などが必要になることがあります。

 

また、

「工事が遅れたから損害が出た」

というだけではなく、

その損害が工事中止や遅延とどのように結び付いているのかも整理する必要があります。

 

建設請負紛争では、

法律論だけでなく、

数字の積み上げが重要になります。

 

損害賠償請求は、

感覚ではなく資料によって支えられるものです。

 

そのため、

初動段階から資料を整理しておくことが重要になることがあります。

 

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弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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