不動産に関わる法律問題|借地借家法改正|札幌 弁護士.com - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
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不動産を取り巻く法律はとても複雑です。
「買う」,「売る」,「貸す」,「借りる」という言葉そのものは非常に簡便ですが,相手との間には様々な法律関係が生じます。
例えば,借地借家法が一部改正され(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法),定期建物賃貸借制度が設けられ,定期借家契約が認められるようになりました。
期間が満了すると,法律上は,確実に明渡しをすることができる契約です。
それまでは,例外的な場合を除くと,期限を定めても,争いになれば,法的に白紙に戻されるような場合がほとんどでした。定期建物賃貸借制度は,オーナーにとって非常に都合の良い制度ということができます。
しかし,100パーセント一方に味方するような法律はありません。
現在でも,従来どおりの借家契約が原則ですから,建物を貸せば当然に定期借家契約になる訳ではありません。定期借家権を認めて貰うためにはどのような契約書を作らなければならないのか,紛争を予防するために,法律を正確に理解する必要があります。
これまでの借家契約を,定期借家契約に切り替えることができるのかどうか,法律を戦略的に利用するために法律を理解して応用する必要があります。
また,法律自体を理解するだけではなく,法律の仕組みを,長期的な収支とどのように組み合わせるかをプランニングする必要もあります。期限になって約束どおり建物を返してもらっても,その後の使い道の目処が立たないというのであれば,資産は死んでしまいます。
逆に,借りる立場の場合,,個人の住居についてはもちろん,企業・事業者が,事務所や店舗を賃借する場合は,上記のことを,逆の立場から検討する必要があります。法律は1つであっても,法律が人と人との関係を規律するものである以上,やはり,『法律』は,“ 法律を知っている者に味方する!!”と言わなければなりません。
最近,よく「自己責任の時代」という言葉を耳にします。この言葉はまだまだスローガン的ですが,本当の意味での「自己責任」が求められる時代はそう遠くない時期に来るように思えます。そして,いろいろな面で自らも「武装」しなければならない,そんな時代になっていくはずです。
当法律事務所では,借家のほか借地等の賃貸借に関わる法律問題,不動産売買・競売による競落に関わる法律問題はもとより,土地区画整理・土地収用・都市計画などの再開発事業など不動産に関わる法律問題を全般的に取り扱っています。
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弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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