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自己破産・免責手続きについて|札幌 弁護士.com - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

札幌弁護士.com  前田尚一法律事務所がお届けする『知っ得法律情報』-vol.53-

自己破産・免責手続きとは?|借金をゼロにしてもらう手続

 

裁判所から,「破産宣告」受けた後,「免責」(責任を免れるという意味)の決定を受け,税金などの例外を除き債務を全く支払わなくとも良い状態にしてもらう方法

 本来は,裁判所に申立てをした後,裁判官との面接(「審尋」)のために,最低1回,裁判所に行くことになりますが,弁護士が代理人となった場合は,原則として裁判所に行く必要はありません。
 個人の場合,通常は,破産宣告後,特別の作業をすることなく,免責の手続へ移行します(同時廃止)。 個人の場合でも,資産があるような場合は,裁判所が破産管財人と呼ばれるいわば管理人を選び,資産の処分などを行っていくことになります。

 

 

.債務整理を依頼した場合のメリット

 

1 自分で面倒な手続をする手間をはぶける
2 債権者との対応は,弁護士が代理人として行うことになるので,自宅や職場に,直接,連絡が来たり,請求されたりすることがない。取り立てが止まる!!

 

 自己破産・免責手続きについては,自分でもできるかどうかとか,弁護士に頼むと,司法書士に依頼するのでは、どのような違いがあるのかと尋ねられることがあります。そこで,この質問について,もう少し詳しく説明するため,札幌弁護士会がHPに掲載している答えをそのまま紹介します。
 札幌弁護士会多重債務解決センターに登録している弁護士を例に説明されていますが,もちろん当法律事務所に依頼する場合も同様です。

 

.自己破産・免責手続きを、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのでは、どのような違いがあるのでしょうか?

 

保証については,後記のとおり,民法の内容が改正されています

札幌弁護士会の答え

 自己破産・免責手続きは、弁護士でなければ代理人になることはできません。

 免責不許可事由の程度が微妙な場合には、申立人が裁判所に呼ばれて、裁判官から直接、事情聴取を受けることがありますが、その際には、申立代理人の弁護士は、申立人と同席して、裁判官からの質問に対し、受け答えをすることができますが、司法書士に依頼した場合には、司法書士の立会いは認められず、飽くまでも、書類を作成してもらうだけです。
 しかも、先に説明したとおり、自己破産・免責手続きを選択するには、同時廃止事案か、破産管財人が選任される事案かの見極め、免責許可の見込みの有無、自由財産の拡張申立の要否、弁済期間を長期化した個人再生手続きの選択との優劣の検討など、事案に応じて、法的に結論を見通す判断が必要です。更に、債務調査の過程で、過払金が発生していることが判明した場合には、過払金が140万円を超える場合であっても、原告代理人となって、地方裁判所へ過払金返還請求の裁判を提起して過払金を回収し、回収した過払金の多寡によっては、自己破産・免責手続きをせずに、臨機応変に、個人再生手続きや任意整理手続きへと方針を変更し、債務整理手続きを完遂できるのは、やはり、法律の専門家である弁護士ということになるでしょう。

 

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弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。



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