自己破産・免責手続きについて|札幌 弁護士.com - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
自己破産・免責手続きについて|札幌 弁護士.com - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
目次
本来は,裁判所に申立てをした後,裁判官との面接(「審尋」)のために,最低1回,裁判所に行くことになりますが,弁護士が代理人となった場合は,原則として裁判所に行く必要はありません。
個人の場合,通常は,破産宣告後,特別の作業をすることなく,免責の手続へ移行します(同時廃止)。 個人の場合でも,資産があるような場合は,裁判所が破産管財人と呼ばれるいわば管理人を選び,資産の処分などを行っていくことになります。
自己破産・免責手続きについては,自分でもできるかどうかとか,弁護士に頼むと,司法書士に依頼するのでは、どのような違いがあるのかと尋ねられることがあります。そこで,この質問について,もう少し詳しく説明するため,札幌弁護士会がHPに掲載している答えをそのまま紹介します。
札幌弁護士会多重債務解決センターに登録している弁護士を例に説明されていますが,もちろん当法律事務所に依頼する場合も同様です。
保証については,後記のとおり,民法の内容が改正されています
札幌弁護士会の答え
自己破産・免責手続きは、弁護士でなければ代理人になることはできません。
免責不許可事由の程度が微妙な場合には、申立人が裁判所に呼ばれて、裁判官から直接、事情聴取を受けることがありますが、その際には、申立代理人の弁護士は、申立人と同席して、裁判官からの質問に対し、受け答えをすることができますが、司法書士に依頼した場合には、司法書士の立会いは認められず、飽くまでも、書類を作成してもらうだけです。
しかも、先に説明したとおり、自己破産・免責手続きを選択するには、同時廃止事案か、破産管財人が選任される事案かの見極め、免責許可の見込みの有無、自由財産の拡張申立の要否、弁済期間を長期化した個人再生手続きの選択との優劣の検討など、事案に応じて、法的に結論を見通す判断が必要です。更に、債務調査の過程で、過払金が発生していることが判明した場合には、過払金が140万円を超える場合であっても、原告代理人となって、地方裁判所へ過払金返還請求の裁判を提起して過払金を回収し、回収した過払金の多寡によっては、自己破産・免責手続きをせずに、臨機応変に、個人再生手続きや任意整理手続きへと方針を変更し、債務整理手続きを完遂できるのは、やはり、法律の専門家である弁護士ということになるでしょう。
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弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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