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労働審判とは? - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

 

 

 

 

札幌弁護士.com  前田尚一法律事務所がお届けする『知っ得法律情報』-vol.86-

労働審判制度とは?

 

「申立書が届いたけれど、労働審判手続は、どのように対応すれば良いのか?」
労働審判を起こされると、使用者・経営者の方々は、言い分があるかどうかはともあれ、まずはうろたえるというのが通例です。

従業員、元従業員の言い分は、
「突然、解雇されてしまった。」「未払残業代がある。」「退職金を払ってもらえない。」
などなど様々です。

「裁判官と労働関係の専門家が、3回以内の期日でトラブルの解決にあたります!」と説明されても、
使用者・経営者側としては、具体的対策がはっきりしない、というのが実際です。

 

すでに紛争・トラブルに直面している使用者・経営者の方は、
直ぐに「労働審判【使用者側の対応・心構え】
をどうぞ。

 さて、
 労働審判制度は、平成18年4月1日に始まりました。

 

 

この制度は,労働者個人と事業主との間の個別的労働紛争の解決を目的とした新しい手続であり,労働者は,次のような内容の紛争について,申立てをすることができます。

 

  * 解雇の無効を主張して原職復帰を要求

  * 理由なく賃金をカットされたと主張してその支払を請求

 

 

する等,労働者個人と事業主との個別的な紛争を解決するための制度で,

 この手続は,労働審判官(裁判官)と,労使双方から選ばれた各1名の労働審判員で構成される労働審判委員会が担当し,素早く,専門的で,事案に即した解決を目指します。

 

 労働審判委員会は,当事者の言い分を聴いて,調停による解決を目指しします。
 また,調停がまとまらないときは,労働審判委員会の多数決で審判をすることとなっています。

 

 なお,審判に対して不服のある当事者が異議を申し立てると,通常の訴訟へ移行することとなっています。

 この手続は,例えば,原則として3回(申し立て後おおむね3~4か月)以内で紛争を解決することとされています。

 

 労働者に労働審判手続を申立てられた事業主は,提出期限までに答弁書等を提出しなければなりません。答弁書を未提出のまま審判手続期日に欠席した場合は,申立人主張と証拠だけで審判がされてしまう場合があります。

 申立人の言い分が納得できない場合,当然のことですが,事業主は,十分な反論をしなければなりません。労働法の分野では,事業主の考えと労働者の考えがかけ離れていることが少なくなく,法律の意味と照らし合わせながら,事業主としての考え方を再検討して,解決の目処を模索することが不可欠です。

 

 そして,この手続が3回以内での解決を目指すことから,遅れることなく,主張と証拠をしっかり準備することが必要となります。

 労働審判事件についての代理人は,原則として,弁護士に限られます。

 

 

 もちろん,当法律事務所でも取り扱っています。

すでに紛争・トラブルに直面している使用者・経営者の方は、
直ぐに「労働審判への対応【使用者側の対応・心構え】
をどうぞ。

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。



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