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交通事故にあった場合の賠償金の算出方法 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

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 ――交通事故に遭ってしまった場合請求できる賠償金の算出の方法を教えて下さい。

 

 被害を「損害」という形で金銭的に評価し,加害者に賠償金の支払いを求めることになります。「損害」としては,「物損」もありますが,ここでは,人身被害についてお話しします。
 まず,「損害」としては,治療代,葬儀費用といった支出のほか,本来得られたはずなのに,交通事故に遭っために失ってしまった収入といった財産的損害が考えられます。
 また,被害者の精神的苦痛を「損害」と考え,慰謝料として請求します。

 

 ――収入減による「損害」はどのように考えるのでしょうか。

 

 傷害事案の場合ですと,まず,怪我のために仕事を休むことになって得られなくなった収入が考えられます(「休業損害」)。
 そして,怪我が完治せず,「後遺症」(後遺障害)が残ってしまう場合があります。
そうなると,仕事を続けることに支障が出るので(「労働能力の喪失」),将来に渡ってその分収入が減ると想定して損害と考えます(「後遺障害逸失利益」)。
 死亡事案の場合ですと,将来働くことができた期間内の収入を考えますが,実際は生活費がかからなくなるのでその分を差し引いて考えます(「死亡逸失利益」)
ただし,将来のことは実際には分からないので,類型的に予測するほかないのです。
 死亡の場合はもちろん100%働けなくなるわけですし,後遺障害は,1等級から14等級に区分され,100%から5%労働能力が喪失すると考え,分かりやすいサラリーマンの場合ですと,事故前の年収が67歳まで得られたはずだと考えます。

 

交通事故後遺症取扱事例集

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 ――よく分かりました。実は単純なのですね。後は,保険会社に算定を任せれば自動的に適正金額が決まるわけですね。

 

 いいえ。
 私の事務所で担当した事件の中にも,重い後遺症の事案で,残額が57万円と提示され,裁判所を起こした結果,2300万円余りの支払を受けることができた事例や,死亡事故の事案で,6000万円弱の提示であったものが、裁判を起こした結果、9200万円余りの支払を受けることができた事例があります。
 このような具体例を事務所のHPで多数紹介していますので,参考にして下さい。

 

 ――任意保険は限度額のない無制限のものが広く普及しているとのことです。保険会社や自動車共済などと示談をすれば,裁判基準における損害賠償額が支払われるのではないのですか。

 

 そうなんです。
 保険会社等以外に農協などが自動車保険と同様の共済事業を行っているので,これも含め,保険会社等として説明します。
 裁判外で保険会社等と示談する場合には,あくまで自社基準で算定した金額であれば「無制限」というだけのことです。
 しかし,そもそも,この保険会社等の基準は,裁判の基準にくらべかなり低いのです。
 しかも,裁判を起こした場合,裁判所は,一定額の弁護士費用を認めるのが通例ですし,事故発生後支払日まで年5分の損害金(利息のようなもの)が加算されます。つまり,2年過ぎたら1割加算されることになります。
 また,保険会社等は,「過失相殺」など被害者の過失部分を主張して更に減額しようとする場合が少なくありません。

 

 ――ほかにも,裁判を起こした場合との違いはありますか。。

 

 保険会社等は支払を減らす事情をいろいろと主張してくることが多いです。
 担当者が,判例があるとして,被害者の過失が45%だと説明していましたが,飛んでもない話で,裁判を起こした結果,裁判所の認めた過失は30%に過ぎませんでした。

 

 ――大きなイメージはつかめました。被害者や遺族が具体的に保険会社等と対応すればよいかはわかりませんね。

 

 後遺障害の程度が一番低い14等級の場合であっても,保険会社等の提示が150万円余りであったけれど,裁判を起こした結果、360万円強の支払を受けた事例があります。
 死亡事案はもちろん後遺障害事案では,必ず専門家に相談しなければならないと思います。
 当事務所では,交通事故の法律相談は無料で行っています。また,死亡事案・後遺障害事案について,保険会社等の提示した示談額が適正かどうかを鑑定するサービス(無料)を開始しました。
 HPでも紹介していますが,お電話いただければ,すぐに受付できますので,ご利用下さい。

 

 ――経営者の場合には,何か違いがありますか。

 

 例えば,オーナ社長のような場合は,報酬の中に,労働自体の対価のほか,利益の部分が含まれるとして,一定限度減額して算定するのが裁判例の多くです。
 しかし,裁判例があれば当たり前と思わず,食い下がる主張・立証をすると打開することも少なくありません。
 現に,当事務所の担当した事案の中に,裁判所報酬100パーセントを基礎にすることを認めてもらった事例があります。扱った二つとも判例誌で紹介されています。

 興味のある方は,お問い合わせ下さい。

 

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弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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