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「引き直し計算」,「みなし弁済」,利息制限法・貸金業法・出資法 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

 

利息制限法みなし弁済

 

「引き直し計算」について

 利息制限法1条1項は、金銭消費貸借契約(金銭の貸し借りについての契約)に関し、年利20パーセントから15パーセント(元本が10万円未満の場合に年利20パーセント、元本が10万円以上100万円未満の場合に年利18パーセント、元本が100万円以上の場合に年利15パーセント)の制限利率を定め、これを上回る金利の利息については、無効であると定めています。
 この無効である部分の利息分を元金に充当して計算し直すことを、「引き直し計算」と呼びます。

 利息制限法を超える金利で貸し付けを行うサラ金業者やクレジット会社などの高利貸金業者に対して、利息として支払った分を元本に充当すること主張することができたり、過払い金の返還請求ができるのは、この利息制限法1条1項が根拠となっているのです。

 

貸金業法の規定

 ところが、貸金業法43条1項には、以下のような規定があり、利息制限法を上回る金利で貸し付けを行った貸金業者が、貸付の際及び弁済金受領の際に一定の要件を備えた書面を交付している場合には、その利息制限法を上回る金利が有効な場合があるかのごとく定めているのです。

 「貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法第1条1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす」
 これを、「みなし弁済」規定と呼びます。
 これまで、サラ金業者やクレジット会社などの高利貸金業者は、この規定を楯にして、元金の減額や過払い金の返還を拒もうとしてきました。

 

最高裁の判例

 しかし、裁判所は、「みなし弁済」規定の適用が制限する判断をしてきました。
 そして、平成18年1月13日最高裁判決が、貸金業法43条1項の「みなし弁済」規定を、ほぼ空文化する判決を下しているため、実務上はすでに解決済みであると解されています。

 

 最高裁判決は、以下のような理屈付けをしました。

 

 まず、最高裁判決は「(貸金業)法43条1項にいう『債務者が利息として任意に支払った』とは、債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解されるけれども、債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、制限利息超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法43条1項の適用要件を欠くというべきである」という一般的基準を示しました。

 

 その上で、金銭消費貸借契約に期限の利益喪失特約(約定どおりの支払いに遅れた場合に、残債務額について一括弁済が求められる特約)が付されている場合、「特約の存在は、通常、債務者に対し、支払期日に約定の元本と共に制限超過部分を含む約定利息を支払わない限り、期限の利益を喪失し、残元本全額を直ちに一括して支払い、これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになるとの誤解を与え、その結果、このような不利益を回避するために、制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになるもの」であるから、期限の利益喪失特約が付されている場合は「債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできない」というのです。

 

金銭消費貸借契約書の規定

 利息制限法を超える金利で貸し付けを行う高利貸金業者との間で交わす金銭消費貸借契約書に、期限の利益喪失特約が規定されていない場合というのは、通常あり得ないことです。

 

 したがって、貸金業法43条1項にいう「みなし弁済」の規定が適用される場面というのは、もはやほぼないと理解するのが正しく、最高裁判決によって貸金業法43条1項が空文化されたと言っても過言ではないのです。

 

 利息制限法を超える金利で貸し付けを行う高利貸金業者に対して、過払い金返還請求を行った場合、上記の最高裁判決が下されているにもかかわらず、未だに、貸金業法43条1項の「みなし弁済」の主張をする貸金業者がいます。 しかし、貸金業者からそのような主張をされても、全く気にする必要はないのです。

 

「みなし弁済」の規定が廃止

 クレサラ問題が社会問題化され続けるなか、利息制限法と出資法の上限金利に関しては、二点大きな改正がありました(施行は、2010 年 6 月 18日)。
1 貸金業についてあり方の制度を抜本的に考え直す観点から、貸金業法改正平成18年改正法により、「みなし弁済」の規定が廃止されることになりました。
2 出資法の上限金利の引下げ(29.2%から 20%へ)がありました。

 

【TV出演】
「サラ金などからの借入れに影響を与える貸金業法の改正」について,
STV(日本テレビ系列)の「どさんこワイド」に出演して解説しました。

TV番組『どさんこワイド』出演記録

 

 

 

 

 

 

 


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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