過払い請求は本当に急がなければならないのか?|札幌弁護士.com - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
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前回,過払い金返還について依頼した弁護士や司法書士との間でトラブルが多発しているというお話しをお伺いしました。過払い金返還請求は急がなければならないと説明されるようですが,その話は本当なのでしょうか?
危機感を煽る説明であれば問題です。ただ,そのこと自体は間違いではありません。 過払い請求が急増し,消費金融の経営が危なく,早い者勝ちだと言われることがありますが,法律的にも,権利は一定期間を過ぎると請求できなくなります。消滅時効といわれる制度です。過払い金返還請求権も,消滅時効にかかります。
消滅時効で過払い金が請求できなくなるとのことですが,殺人罪も時効で罪を問えなくなったなどと報道されますが,それと同じことですか。
殺人の例は,犯人を罰することができるかという刑事事件という場面のことで,正確に言うと,お金を取り戻すという財産に関する民事の場面とは違います。ただ,イメージとしては似たようなものと理解していただいてよいと思います。 過払い金は,不当利得請求権という権利に基づいて請求することになり,その期間は10年とされています。 ただ,どの時点から10年をカウントするのか,特に消費者金融との間で,一回完済した扱いとなった後にまた借入をしたような形になっている場合には,難しい問題がありますので,専門家の説明を受けて下さい。
今まで当然返ってくるということで過払い金のお話しを聞いてきたのですが,なぜ,もともと借入をし,それを返しただけなのにお金が戻ってくるのでしょうか。
利息制限法という法律があり,利息の上限を決めているのに,消費者金融業者は,多くの場合,この上限を越えた利息をとっていたからです。
利息の上限が決められているのになぜ上限を越えてもよかったのですか。
貸金業法という法律の中では,一定の要件を具えると,利息の上限を超えても一旦払ってしまったら有効となる場合があることが定められており,広く解釈されていたからです。しかし,最高裁判所は,平成18年に,この規定が使えないような解釈を示したため,過払い金返還請求がどんどんされるようになったのです。
もう少し具体的に説明して下さい。
利息制限法では,利息の上限が,元本が10万円未満の場合は年2割,元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分,元本の額が100万円以上は年1割5分までと定められています。 消費者金融は,この上限を越えた利息をとる訳ですから,債務者が消費者金融との約束どおり支払をした場合,利息として取られる部分が多くなり,その分,元々借りたお金,つまり元金が減らない扱いとなります。債務者は,元金が減らない,元金が減らないと,せっせせっせと返済するわけです。 しかし,利息制限法によると,支払のうちから元本の返済に回せる部分が多いはずですから,もっと元金が減っていることになります。 そして,ついには,元本が0になっても,約束上は元金が残った扱いとなるため,支払続けるわけです。 これが過払い金であり,返還を求めることができる訳です。 興味のある方は,次のページをご覧下さいグラフを使って分かりやすく説明してあります。 ⇒ 過払い金請求:完全成功報酬制、無料・電話相談実施中(24時間受付)
実際には,どの位の期間で過払いとなるのですか。
債務者それぞれが,借り方返し方が違いますので,期間だけで判断することは出来ません。依頼を受けた後,取引履歴と呼ばれる消費者金融業者に借り方返し方の状況を明らかにするよう要求して,事務所で利息制限法に従って計算をし直し,ようやく過払い額が判明します。 一括の場合ですと,必ず過払いとなっています。 5年以上になると怪しくなり,10年を超えると,多くの場合過払い金が発生しています。
過払い金と一言で言っても,面倒なものですね。きちんと専門家に相談しなければなりませんね。
はい。
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弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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