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交通事故で踏んだり蹴ったりとならぬように|札幌弁護士.com - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

札幌弁護士.com  前田尚一法律事務所がお届けする『知っ得【法律】情報』-vol.25-

交通事故で踏んだり蹴ったりとならぬように 

Q. 毎日交通事故のニュースが繰り返されています。被害者は,自分に非がないのに生活をめちゃくちゃにされてしまいます。被害者はどのような形で救済されるのでしょうか。

 

⇒ 一旦交通事故に遭ってしまうと,亡くなられた場合はもちろん,怪我を負った場合であっても,完全に元の状態にはもどらないのがほとんどです。
そこで,金銭で補うこと(金銭賠償の原則),つまり,被害を,「損害」という形で金銭的に評価し,加害者に賠償金の支払いを求める。通常は,保険会社や自動車共済が代わって支払う,そんな形になります。

 

Q. 今,「損害」という言葉がでてきましたが,どのように考えるのですか。

 

⇒  大きく分けると,「人損(じんそん)」と「物損(ぶっそん)」とに区別されますが,今日は,被害者自身に生じた損害,つまり「人損」について説明します。

 例えにして申し訳ありませんが,交通事故に遭って怪我をし,声が出なくなってしまったとします。

まず,病院に入院したり,通院したりで,治療費,交通費等の費用がかかります。
本当は出費する必要のなかった費用であり,損害になります。
被害者が実際に出さなければならない,ということで,「積極損害」といわれています。
しかし,このような無駄な出費に加えて,働けなくなるようになった場合の収入の減少(収入源)を損害とみるのです(「消極損害」)。

 

  入通院すれば仕事に出られませんし,声が出ないとなると仕事にならず,仕事を休まなければなりません。そうすると,給料とか報酬とかを貰えなくなる場合もあります。休んだ損害ということで,「休業損害」といわれています。

 

「後遺症」として「障害」が残ってしまう場合があります(「後遺障害」)。
治療が終わっても,声が出すことができないままになってしまったとか,声が上手くでないようになってしまったという場合です。

  そうなると,仕事を続けることが出来なくなってしまったり,ばりばり働けなくなってしまったりで,将来に渡って収入が減ることになることが予想されます。
 少し難しい言葉ですが,減ると予想される収入を後遺障害による「逸失(いっしつ)利益」(「得べかりしし利益」)といいます。
後遺症が残ってしまった場合には,労働能力が減ると考え,これから働ける期間(原則は67歳まで)の利益を逃してしまったと仮説をたてて損害を考えるのです
 

 

Q. 「慰謝料」という言葉もよく聞きますが。

 

⇒  今述べた損害(「財産的損害」)のほか,被害者は,入院や通院をしなければならないとか,後遺症が残った場合には,元に戻らない生活をしなければならず,つらい目にあうということで,精神的に辛いことがやまほどあります。これが,財産的損害と区別して精神的損害と呼ばれるものです。
このような精神的損害に対する賠償金を「慰謝料」といいます。

 

Q.  よくわかりました。このようにイメージがはっきりするのであれば,交通事故に遭ったとしても,損害額もはっきりし,保険でまかなえるように思えるのですか。

 

⇒ 保険には,自賠責保険と任意保険とがありますが,自賠責保険は最低限のもので,特に大きな事故になると,任意保険でないとまかなえません。
   しかし,任意保険に入っている場合であっても,保険会社もそれ自体営利事業であり,独自の支払基準をもっており,裁判所の基準より低いのです。また,先日も事件になりましたが,交通事故を偽装するような場合もあり,支払には慎重です,
特に,死亡事故であるとか,重い後遺症が残ったような場合は,裁判を起こして裁判所が認めてくれる賠償額と大きな開きが出ること場合が多いのです。
保険会社が提示する示談内容は,裁判所の基準より低い基準によるものですし,裁判では,弁護士費用や遅延損害金など示談提示されない損害も認められることになります。遅延損害金とは支払が完了するまでの利息のようなもので,年5パーセントですからばかになりません。

 

私の事務所で担当した事件の中にも,重い後遺症の事案で,残額が57万円と提示され,裁判所を起こした結果,2300万円余りの支払を受けることができた事例や,死亡事故の事案で,6000万円弱の提示であったものが、裁判を起こした結果、9200万円余りの支払を受けることができた事例もあります。

 

詳しくは,事務所のHPで具体例を挙げて説明してあります。

 ⇒ http://xn--zqsz8jspao5xhl1c.com/archives/cate9/result1
(交通事故の解説)

 ⇒ http://xn--zqsz8jspao5xhl1c.com/archives/cate9/result_traffic1-1
(交通事故の賠償額の比較)

 

Q.  「法律は弱い立場にあるものではなく,法律を知っている者に味方する」ということですね。

⇒ はい。そして被害者の落ち度を考慮して賠償額を減額しようと「過失相殺」が主張されたり,後遺症を認めるか,認めるとしてどの程度のものと考えるか争いがある場合など,自分だけでは対応が難しい場面がいろいろあります。理論武装する意味でも,早い時期に,ぜひ一度,専門家にご相談下さい。

 前田尚一法律事務所では,死亡事故の場合のほか,傷害事故で後遺障害等級認定を受けた場合,あるいは後遺障害が残ることに不安がある方については,無料で相談をお受けしています。

 

交通事故相談専門の姉妹サイト https://www.jikokyusai119.jp/ こちらもどうぞ。

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弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。



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