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契約書作成の際の注意事項|札幌弁護士.com - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

札幌弁護士.com  前田尚一法律事務所がお届けする『知っ得【法律】情報』-vol.3-

契約書作成の際の注意事項  

契約は「口約束」でも成立します。

 

 なので、本来、契約が成立するためには法律で定められている場合を除いて(例えば、民法446条2項では保証契約は書面でしなければならないと定められています)、契約書がなければ契約が成立しないということはありません。

 

 しかし、何かトラブルが起こったときには、契約書は非常に重要な役割を果たします。

 

契約書

 

そこで、契約書を作成する際の、重要なポイントを弁護士の立場から解説します。

契約書作成の際の重要ポイント !

1. 契約書は誰にでもわかる内容でなければならない

1点目ですが、契約書は誰にでもわかる内容でなければならないという意味で、「酔っ払ったおっさんが拾っても内容がわかるものを目指せ」という格言があります。

つまり、「瑕疵」とか難しい言葉を使わなければ契約書として成り立たないというものではないので、誰が読んでもわかるものを目指せ、ということです。

 もし、契約を巡って裁判になった場合、契約書は中立の立場にいる裁判官が読んで意味が通じる物でなければ、かえって不利な内容で認定されてしまうことさえあります。難しい言葉を使った結果、意図していたことと逆の解釈がされてしまわないよう、酔っ払ったおっさんが道端で拾って読んでも内容が理解できるよう、わかりやすい日本語で書くことが必要です。

 

2. 約束した内容は必ず契約書に盛り込んでおく

2点目は、約束した内容は必ず契約書に盛り込んでおくことです。

例えば、契約書には重要なことだけ記載しておいて、その他のことについては「契約書には書くまでもないけど●●ということでよろしく」、とか、「今回は●●で」と、契約書には書かないで口頭で約束してしまう、というパターンです。

 ところが、後にこの「●●」の部分が争いになった場合には、契約書には記載がないので、証明することが難しくなります。

 

3. 簡素な契約書を目指すこと

3点目は、簡素な契約書を目指すことです。何でもかんでも契約書に盛り込もうとするとかえって内容が複雑になりややこしくなりますし、場合によっては契約書の内容自体が矛盾してしまったりすることがあります。

 もっとも,この3点目と2点目の調和が、契約書の作成においては困難を伴うところです。

 

 上記からすれば、契約書の作成は、1点目を目指しつつ、2点目と3点目の調和を図るという、難しい作業であることがわかると思います。

 なので、難しいと感じれば、契約書作成に慣れた弁護士にお願いするのが一番でしょう。

 

 



弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。



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