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札幌弁護士.com  前田尚一法律事務所がお届けする『知っ得【法律】情報』-vol.3-

公正証書の作り方  

公正証書とは何か。皆さん,一度くらいは聞いたことがあるかもしれません。私が初めてこの言葉を聞いたのは,中学生の頃に観た『ナニワ金融道』のドラマであったと思います。

 

 簡単にいうと,公正証書とは「●●が正しいということを公に証明する書面」です。公正証書にすることが多いケースとして,金銭消費貸借契約や離婚に伴う財産分与・養育費問題,遺言等が挙げられますが,その作成には一定の押さえるべきポイントやルールがあります。

 

公正証書

 
公に証明する書面である以上,その作成には公証役場に直接出向き,法務大臣によって任命された「公証人」と呼ばれる方の協力を得ることが必須となりますが,最も重要なのは,公正証書の中身,すなわちどのような内容・文章にするかです。

以前,ここで紹介させていただいた「契約書作成の際の注意事項」と類似の話ですので割愛させていただきますが,なんでもかんでも文章にして公正証書にしておけばいいという問題ではありません。

 

なせ公正証書を作成するのか

 では,なぜこのような手間のかかるものをわざわざ作成するのか。それは,公正証書には大きな効力が認められているからです。

 

 通常,金銭の支払いを巡るトラブル等において,任意の支払いを拒む相手方に支払いを強制するには,裁判等の法的手続を起こした上で,強制執行をしなければならず,解決までに時間がかかってしまいます。相手方が「そんな契約はしていないっ!」などと争う姿勢を示した場合は尚更です。

 

 しかし,公正証書の種類(民事執行法22条5号)によっては,裁判等の法的手続を経ずに,いきなり強制執行をすることが可能です。

 

 さらに,公正証書に記載されている内容について相手方が争う姿勢を示したとしても,記載内容が正しいと公に証明されているものを覆すことは難しいと言えます(民事訴訟法228条2項参照)。なお,これは公正証書一般に認められていることであり,金銭の支払いを巡るトラブルに限定されるものではありません。

 

 このように,後に争いになりそうな事案については,予め公正証書を作成しておくことをお勧めします。

 

 ただ,公正証書の作成には法的知識,テクニックが要求されるのみならず,公証役場に直接出向く手間や公証人との密な打合せが必要となります。ご自分の代理人として専門家に依頼するのが,結局は一番確実といえるでしょう。

 

 当事務所では,現に争いになってからの解決のみでなく,公正証書作成等を始めとする紛争予防についても積極的に取り組んでおります。

 



弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。



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