内容証明郵便の書き方ー悪い例ー|札幌弁護士.com - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
内容証明郵便の書き方ー悪い例ー|札幌弁護士.com - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
内容証明郵便の概要について
“お手軽ツール「内容証明郵便を知る!」”
というお題で簡単な説明をいたしました(⇒「財界さっぽろ」2011年9月号 )。
まずは、上掲の簡単な説明をご覧ください。
さて、上記をご覧くださるとお分かりいただけるように、内容証明郵便は,弁護士に依頼しなくても活用できる定番ツールです。何事も初めては手間がかかるということを踏まえれば,送ること自体は比較的容易であるといってよいでしょう。
ただ,中身については,やはり法律的裏付けが必要です。
ここでは,悪い例を二つだけ紹介します。
ただし,この具体例も形式はルールどおりに作成しております。ご覧いただけると,内容証明郵便のイメージを掴んでいただけると思います。
1. 延滞賃料請求の例 (⇒こちらをどうぞ )
この例は,法律的に意味がないというわけではありません。
しかし,延滞賃料の支払を求めたのに,支払がなかった場合も想定して,この郵便の中で同時に,そのような場合,賃貸借契約が終了し,明渡を求めることができるようにしておくのが得策です。
そうしないと,改めて通知を送らなければならず,二度手間になりますし,悪質賃借人は二度目は受け取らないかもしれません。
2. 債権譲渡の例 (⇒こちらをどうぞ )
売掛金など債権を譲り受けた場合,債務者に請求できるためには,債権譲渡について債務者が承認した場合の外は,債権者に通知しておかなければなりません(二重譲渡の場合に,優先して支払を受けることができるようにするためにも。)。
しかし,その通知は,譲受人がしてもダメで,譲渡人からしておかなければなりません。
○ なお,配達証明付きの内容証明郵便を送り続けたからといって,売掛金がずっと時効で消滅しないということにはなりません。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
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