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債務整理|弁護士と司法書士ではどう違うのか? - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

札幌弁護士.com  前田尚一法律事務所がお届けする『知っ得【法律】情報』-vol.19-

債務整理を依頼する場合,弁護士と司法書士とでどう違うの?

FM局のAIR-G(80.4FM)の番組Vivid Couleur(ビビッド・クルール)
「ビビッドワールド法律カフェ」平成22年3月30日(火)ラジオ出演より
前田弁護士、インタビュアー:野宮さん

 今回は債務整理(自己破産・個人再生)の場合の例でのお話です。

 

これまでお話をおうかがいして,法律問題は身近であるし,何かあったときは,弁護士さんに相談するのが一番ということがわかってきました。
でも,弁護士さんに相談すると,その向こうには,裁判所にいかなければならない面倒なことがあると思ってしまうのですが。

相談に来られた方の中にも,裁判所へ行くことを怖がっている方が多いです。 確かに,事案によっては裁判所を利用しなければ解決できない場合もあります。
しかし,一旦弁護士に依頼すると,自分で行くことがどうしても必要な場合ということはないか,むしろ少ないのです。まず債務整理の場合を例にご説明いたし ます。

お願いします。

裁判所に関する裁判所の手続としては,自己破産。 自己破産は,税金などの例外を除いて,借金やクレジットほとんどすべての債務支払わなくともよいようにしてもらうための強力な方法ですので,裁判所の判断が必要です。 その場合,財産より債務の方が多くて返済できない状況にあるということを確認する手続(「破産手続」)と,本当に債務を支払わなくてもよいようにしてあげてよいかを判断する手続があります。 そのため,本人が自分で申立てをした場合は,それぞれの手続で,最低1回ずつ,つまり2回は,本人が裁判所へ行って,裁判官と面談することになっています (審尋)。

本人で申し立てるのは大変なのですね。

弁護士に依頼し,弁護士が,代理人になっている場合は,裁判所の多く,例えば札幌地方裁判所本庁では,本人は裁判所にいかなくともよいというのが原則です。 弁護士が,本人に代わって申立てのための書類をつくって裁判所に提出した後も,裁判所とやりとりをして,裁判所が本人に尋ねたいことはすべて伝えておくからです。

例外的な場合というのは,どのような場合ですか。

例えば,本人が重大な財産を隠していると疑われているような場合であるとか,あまりに借り方が酷く,債務を払わなくともよくしてあげることに大きな疑問が持たれているような場合です。
ただし,本人が裁判所にいかなければならない場合であっても,弁護士が代理人である場合には,弁護士がその場に同席することができます。裁判所が誤解している場合に,誤解を解いたり,本人が言葉足らずである場合に補充してあげ ることができるわけです。

最近では,弁護士さんのほか,司法書士さんも,債務整理について, コマーシャルをしておりますが,司法書士さんに頼んだ場合も,同じなのですか。

いいえ。自己破産は,地方裁判所に申し立てる手続なのですが, 地方裁判所で代理できる資格は,弁護士だけなのです。 ですから,司法書士さんに頼んでも,本人が自分で申し立てたのと同じ扱いになります。裁判所に提出する書類を作成してもらうだけで,やはり,ご本人が2度に渡って裁判所にいかなければなりません。 しかも,この2回の裁判官との面談で,司法書士さんに同席してもらうこともできず,一人で対応しなければなりません。

そのほか,弁護士さんに頼むのと,司法書士さんに頼むのと違うことは ありますか。

個人再生手続。つまり,裁判所で債務総額を大幅に減額したうえ分割 支払をしてもらう手続ですが,大きな違いがあります。 弁護士に依頼し,弁護士が代理人になると,返済が終わるまで自分の依頼した弁護士に管理をしてもらうことになります。しかし,司法書士さんに手伝ってもらった場合も含め本人申立てとなる場合は,裁判所が,別に,監督委員という人を 選び,裁判所の立場で調査・管理が進められることになり,その分費用が嵩みます。 個人再生手続は,住宅だけは残したい人を救済するための手続でもあり,なかなか難しい手続であることもあるのか,札幌地裁の場合ですと,9割の事件で弁護士が申立代理人になっています。 このほか,司法書士さんは,簡易裁判所での代理権はもっていますが,簡易裁判所で請求できる金額は,140万円までです。 したがって,過払い金の返還を求める場合,140万円を超え,その全額を請求しようとするときは,地方裁判所に裁判を起こさなければならず,弁護士でなければ代理人になれません。 また,簡易裁判所で裁判を起こせる場合であっても,どちらかが納得できず,控訴したり,されたりすると,地方裁判所の扱いとなりますので,その後は,弁護士でなければ代理人になれません。 最近は,消費者金融も過払い金をなかなか返還せず,裁判を起こすことが多くなってきましたので,この点も十分考えて行動する必要があります。

いや~、今日の話は,本当に意外でした。心配ばかりしていては仕方ありませんね。 ありがとうございました。

 

 

平成22年4月6日(火)放送より–
「法律Café」今朝も前田尚一法律事務所の前田先生です。 おはようございます!  先週末は、先日この番組でもご案内した滝川での出張無料法律事務所相談会でしたね。いかがでしたか。

はい。弁護士のいない地域の方も,弁護士に相談したいと希望していることを実感しました。  そして,例えば,消費者金融からお金を借りた場合,「完済」つまり,全部払ってしまったらどうしようもないと誤解している方もおられ,驚きました。 完済すると,ほとんどすべての場合過払いとなっており,過払い返還請求できることになります。古くから借りていた方は100万円を超える場合もあり,馬鹿になりません。  これからも企画する予定ですが、しょっちゅうという訳にもいきませんので,ぜひ,札幌の事務所の方にも御来所下さい。

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。



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