過払金額を大きく変える重大争点:取引の個数と消滅時効|札幌弁護士.com - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
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若干専門的な内容となりますが,過払い金請求において金額と直結し重大争点となる「取引の個数と消滅時効」について,当事務所が,ある場面で提示した見解を公開します。
1 取引の個数については,一個の取引とされる場合であっても,借入額の増減が繰り返されるのが通常であるから,単に契約書が書き替えられたといった形式側面に拘泥することなく,実態をみた事実認定が必要であるとの見解で算定される債権額を届け出るものです。
2 なお,仮に複数の取引と認定すべき場合であっても,両取引の終了時期と開始時期の間隔が10年以内であれば民法508条によって前者も消滅時効が完成する余地はなく,少なくとも対当額で相殺できると考えられますので,ご検討下さい。
添 付 資 料
1 東京高裁平成21年3月26日判決
2 大江忠『第3版要件事実民法(3)債権総論』(平成17年 第一法規株式会社)366頁以下
若干専門的な内容となりますが,過払い金請求において金額と直結し重大争点となる「取引の個数と消滅時効」について,当事務所が,ある場面で提示した見解を公開します。
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