証拠について|裁判・法律問題 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
証拠について|裁判・法律問題 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
裁判は、証拠のぶつけ合いをする闘いです。
が、証拠として何を用意すればよいか尋ねられても、そう簡単に答えることができる訳ではありません。時間をかけていろいろな視点から検討したうえであれば、必要な証拠がかなりはっきりしますし、裁判での相手方の出方次第によって、「この点が弱いのですが、◎◎はありませんか」とアドバイスもできるようになります。裁判は「生き物」であり、証拠もどんどん「進化」していくわけです。
ですから、私は、法律相談など始まりの時点では、質問に対し、「とりあえず取捨選択せずに、関係ありそうなモノ何から何まで全部!!」答えることにしています。本人がいらないと思っていたモノが、第三者の眼、法律家の眼から見ると、重要な証拠となることもありますから、自分の思い・考えで取捨選択をしてしまうことは、とても危険なことなのです。現に、1通のラブレターが決定的な証拠になったこともありました。
なお、次に掲載するモノは、札幌簡易裁判所が当事者に配布する書類の中からの抜粋(補足した部分もあります)ですが、大変参考になります(前述のことからもおわかりのとおり、これ以外はいらないという意味ではありません。)。相談の段階であっても、手許にあるのなら、これらを最初から弁護士に見せておく必要があると考えてください。
1 金銭消費貸借契約書
2 借用書
3 念書
4 メモ書き
1 賃貸借契約書
2 重要事項説明書
3 賃料増額(減額)の通知書
4 家賃入金関係書類
5 家賃支払いの催告、契約解除の内容証明郵便と配達証明
1 賃貸借契約書
2 重要事項説明書
3 敷金の預かり証
4 建物(部屋)の間取り図
5 内容証明郵便と配達証明
6 敷金の精算書
7 振込金受取書
8 建物(部屋)の明渡し時の室内写真
9 補修・クリーニング等の見積書・領収書
1 契約書
2 注文書
3 見積書
4 請求書
5 カタログ
1 交通事故証明書
2 示談書・念書
3 事故状況説明書
4 車等の損傷部分の写真
5 車の修理の見積書・領収書
1 売買契約書
2 納品書
3 請求書
4 売掛台帳
5 買掛台帳
1 就業規則
2 平均月収の算出根拠になる計算書
3 給与・賞与の支払明細書
4 求人広告
5 退職金の基準となる資料
6 交通費内訳明細書
7 タイムカード
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
〒060-0061
札幌市中央区南1条西11-1
コンチネンタルビル9階
地下鉄東西線「西11丁目駅」
2番出口徒歩45秒
HBC・北海道放送 北のビジネス
最前線に出演いたしました。