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新会社法|2006年公布の新会社法 備忘録 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

札幌弁護士.com  前田尚一法律事務所がお届けする『知っ得法律情報』-vol.90-

2006年公布の新会社法 備忘録

 

新会社法は,口先だけの“役に立たない法律”なのか!?

新会社法は,2006年5月から施行されました。

施行直前に書いた古い記事ではありますが、振り返る意味で記事をアップします。

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 ちなみに,「新会社法」に関する出版物がどれくらいあるのかを,Amazon.co.jpで,で検索してみたら,203件ヒットしました(本日19:30)(なお,私が現在,特に関心を持っている,「個人情報保護法」という語で検索すると109件,「労働審判法」で6件,「預金者保護法」で26件,「公益通報者保護法」で2件ヒットしました。)。

 

 先日,ある異業種交流会で,「新会社法」についての講演をして参りました。

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 弁護士業は情報が命だから,普段から,常識程度には「新会社法」の知識を仕込んではいます。しかし,“講演”をするとなると,私にとっても,“研鑽”のとてもよい機会となります。講演をするなら,とりあえず,30冊程度の関連文献を集め目を通してみることになりますが,“左脳”と“右脳”を駆使しながら,目を通してみると,いろいろなことが思い浮かびます。

 

 専門家が,新しい法律に関して講演をしようとすれば,どうしても法律の解説ということになるのが通例。つまり,「新会社法」の内容を,項目を設定して整理し,順番に説明することになる。  でも,それでは,つまらない。以前起こった事件も,「UFJグループを巡る統合劇」とか,「ライブドアによるニッポン放送買収劇」といった誰でも知っている事件だけではなく,“地場”の事件なども紹介しながら,上記の,“思い浮かび”も吐露しながら進めていくと,参加者も,自分の現状に投射しながら,楽しんでもらえます。

 さて,本稿の結論です。上記の次第で,いささか踏み込んで「新会社法」を研究してみたうえでの率直な確信は,次のとおり。  「新会社法」に関する出版物がいうように,「そこは商法とは別構造の別世界だった!」(司法書士 金子登志夫ら著『驚嘆!これが新発想の会社法だ』中央経済社)であるし,「新会社法の戦略的利用ができる企業とできない企業とではこれから歴然とした差が開く」(弁護士鳥飼重和ら編著『中小企業の新「会社法」対策』TKC出版)でしょう。  確かに,私も,「新会社法」は,無尽蔵に利用価値があるといっても過言ではない,と思います。

 

 しかし,今の時代には,全くもって“ミスマッチ”であるというほかないというほかありません。「中小企業や新たに会社を設立しようとする者の実態を踏まえ,会社法制を会社の利用者にとって使い易いものとするために,各種の規制の見直しを行ってる」といいながら,中小企業の経営者は,夢を見るだけで終わってしまうに違いありません。

 

 今の世の中,“個性の時代”とか“自己責任の時代”などといわれながら,実は,“面倒くさがり屋”の時代であり,全くの“自由”設計の場が与えられると突然,躊躇し,行動がストップしてしまうとのが,平均像であるからです。つまり,自分の“裁量”が組み込まれる“建売”住宅を好む時代なのです。うっかり,すべて自分で企画する一戸建てを建てようとすれば,苦難の道を歩くことになる。みんな,知識豊富の評論家にはなるけれど,行動には至らない,それが,現在の状況です。  「新会社法」は,“中小企業に広がる選択肢”(前出『中小企業の新「会社法」対策』)ではあるけれど,そのような自由な場に放られて何もしようがない者たちが,絶対数を占めることになるでしょう。

 

要するに ほとんどの経営者は何もしないままとなることは必定だろうから,自分の現状を把握したうえで,果敢にも,「新会社法」で“広がった選択肢”を利用しようと試み,一定の“行動”をするならば,大きな成果を得る可能性がとても高い!!

 

  きっと,“一人勝ち”の結果を享受できるに違いない。そんな感じがするのです。  まずは,上記文献を,“戦略図”の叩き台にして,とりあえず夢想してみる。  そして,ちょっとだけ,頑張ってみませんか。

 

 

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弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。



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