残業問題が会社を潰す!! - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
残業問題が会社を潰す!! - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
既にトラブル・紛争が発生している企業の方は,
すぐに現実の未払残業代請求に対する対応
を説明したこちらをどうぞ
――最近、残業代請求をよく耳にします。
前田 過払金バブルで、消費者金融を相手に稼いでいた弁護士たちが、次の市場と
して精力を傾け始めたのが要因ともいわれています。残業代は、最低でも2割5分割
増で計算されますが、未払いで争われた場合は法律上、損害利息として5%から1
4・6%が加算されます。残業代と同額の付加金の支払を命じられ場合もあり、過払
い請求の増加が、サラ金を弱体化させたように、企業にとっては、存亡にかかわる大
問題になります。
――会社は、事前に対応策を講じていたのでは。
前田 残業代の請求された経営者は、「残業代は支給しないを同意していた」「基
本給に残業代を含めて金額を決めていた」「管理職手当・精勤手当等の手当に残業代
が含まれている」「歩合給を払っている」「年俸性にしている」「管理監督者であ
る」「時間外に仕事を命じていない」「休憩していて仕事をしていない」などと反論
します。しかし裁判では、ほとんど通用しません。従業員が同意した書面を作ってい
ても同じです。
――一斉に残業代が請求されたら、大変なことになりますね。
前田 時効があるので2年分は支払わなければなりません。1度総額払った場合を
試算してみると良いと思います。中小企業でも、1000万円を超えてしまうことも
あります。
――実例はどうなっていますか。
前田 日本マクドナルドが直営店の店長、いわゆる”名ばかり管理職”に残業代を
払わないのを違法とした裁判例は、ご存じの方も多いと思います。最近では、深夜労
働ならば、本当の管理監督者であっても「割増賃金請求が可能である」と最高裁は明
言しています。
――ほかにはどんな例が。
前田 仮眠時間や、空き時間にパソコンで遊んだ場合も労働時間に含まれるとした
事例、旅行添乗員は、事業場外みなし労働時間制の適用を受けないとして、約230
0万円の残業代の支払いが命じられた事例、タイムカードの始業時刻から就業時刻ま
ですべてが労働時間と算定された事例、労働者自身が作成した超勤時間整理簿をもと
に、残業時間を認定した事例などがあります。事件ごとに個性や特殊性があり、専門
的な見地から、具体的な状況を詳細に検討し、落としどころを探っていかなければな
らないのです。社員の退社をきっかけに会社内に労働組合ができ、労使間に緊張関係
が会社全体に及んでしまうことも想定されます。闘うことを熟知した専門家にきちん
と相談する必要があります。
使用者側の労働問題については、無料で相談を受けていますので、ぜひご利用下さい。
使用者側無料相談労務問題専門サイトこちらもどうぞ
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
〒060-0061
札幌市中央区南1条西11-1
コンチネンタルビル9階
地下鉄東西線「西11丁目駅」
2番出口徒歩45秒
HBC・北海道放送 北のビジネス
最前線に出演いたしました。