会社支配権争いで仮処分を考えるタイミング - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
会社支配権争いで仮処分を考えるタイミング - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
会社支配権争いでは、
訴訟より先に仮処分が必要になることがあります。
会社支配権争いでは、
訴訟だけで解決できない場合があります。
例えば、
・株主総会が目前である。
・取締役変更が予定されている。
・重要資産処分が予定されている。
このような場合、
後日の訴訟では回復困難になることがあります。
そのため、
仮処分という手続が問題になることがあります。
もっとも、
仮処分には緊急性や疎明が必要です。
準備不足のまま申し立てると、
期待した結果が得られないこともあります。
■関連記事
▶ 会社の経営権を巡る対立が起きたとき、最初に整理したいこと
前田法律事務所
〒060-0061
札幌市中央区南1条西11-1
コンチネンタルビル9階
地下鉄東西線「西11丁目駅」
2番出口徒歩45秒
HBC・北海道放送 北のビジネス
最前線に出演いたしました。