終活・相続[医療新聞] - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
終活・相続[医療新聞] - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
「終活」を法律的観点からのお話するということになると、「相続」問題を避けて通れませんね。法律でいうと,「民法(相続法)」・「税法」の分野での「終活」戦略です。
高齢化の進展等に対する対応するため、相続法全体を見直す平成30年(2018年)、40年ぶりの大改正等がされ(配偶者居住権の創設、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置;自筆証書遺言の方式緩和、法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設[遺言書保管法の制定];預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設)、全て施行されことに加え、令和3年(2021年)の「民法(相続法)」改正によって、寄与分・特別受益の主張に期間制限が設けられ、施行されています。
また,そもそも税法絡みの改正は頻繁で面倒すが、近時では、令和6年(2024年)以降の贈与から、生前贈与加算が7年に延長されるに延長されることになり、実質的に相続税の増税となります。
生前贈与というと、「年110万円の基礎控除」といったことが思い浮かびます。ネットでは、飛びつきたい情報が溢れています。思い込みでウッカリした対応にでかねません。
お子さんの中の一人に財産を残したく、その名義で預金口座を開設し、毎年110万円を預金しているという方お母さんが、がいらっしゃいました。しかし、専門家がお話を途中まで聞くだけで、そもそも贈与契約といえのるか、預金は誰のものか(「名義預金」)という「民法(相続法)」と「税法」が交錯する場面の中で、グレイを超えて黒となりそうな場面に突入ということになりかねない場合も多いのです。
冒頭であげた改正事項を挙げて広告を打つ悪質な業者に誘引されることは言うまでもなく危険です。
「民法(相続法)」・「税法」の分野において、基本的な考え方をきちんと理解しておかなければならないことに加え、仕組み自体が複雑であることを踏まえ、具体的特定の問題については、弁護士、税理士などの「相続」問題の専門家に相談することが必要です。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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