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高齢化の進展等に対する対応するため、昭和55年(1980年)改正以来の大きな見直しがされ、相続に関するルールが大きく変わり[民法(相続法)改正・遺言書保管法の制定]、平成31年(2019年)1月13日から段階的に施行されています。
*正式名称
・改正民法(相続法)=「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
・遺言書保管法=「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
これから、分かりやすく要点をご説明いたします。
興味・関心を持たれた事項については、ぜひ弁護士等の専門家に相談され、ご自身の場合にどのように有益な効果を獲得できるのかを、そのための要件をきちんと備えているかを確認してください。
Ⅰ 被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点からのルール変更
1 配偶者居住権の創設[民法(相続法)改正]
施行:令和2年(2020年)4月1日施行
「配偶者居住権」という権利が新設され、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者の居住保護が厚くなるとともに、居住を継続しながらその他の財産も取得できる可能性を高め、生活費の確保等が容易となりました。
なお、「配偶者短期居住権」にもご注意ください。
2 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置[民法(相続法)改正]
施行:令和元年(2019年)7月1日
従前は、原則として生前贈与等が遺産の先渡しとして取り扱われていましたが、新設された優遇措置によって、原則としてと、そのように扱う必要がなく、配偶者は、より多くの財産を取得することができるようになりました。
ちなみに、令和5年(2023年)税法改正では、生前贈与の課税範囲を広くされることになりそうです。ご注意ください。
Ⅱ 遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する観点からの変更
1 自筆証書遺言の方式緩和[民法(相続法)改正]
施行:平成31年(2019年)1月13日
2 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設[遺言書保管法の制定]
施行:令和2年(2020年)7月10日
Ⅲ その他
1 預貯金の払戻し制度の創設[民法(相続法)改正]
施行:令和元年(2019年)7月1日
従前は、遺産分割が終了するまでの間は,相続人単独では預貯金債権の払戻しができませんでしたが(最高裁平成28年12月19日大法廷決定)、預貯金の払戻し制度が創設され、①預貯金債権の一定割合については,金融機関の窓口で支払を受けられるようになり、②預貯金債権について家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件が緩和されました。
2 遺留分制度の見直し[民法(相続法)改正]
施行:令和元年(2019年)7月1日施行
3 特別の寄与の制度の創設
施行:令和元年(2019)年7月1日
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参 考
(出典:法務省HP「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について」)