社長がセクハラ 賠償は?|社長! ふざけんなよ!! - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
社長がセクハラ 賠償は?|社長! ふざけんなよ!! - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
中小企業に就職して2年のOLです。私は事務係をしていますが、営業担当の男性社員が社外に出た後、社長と2人きりになることがよくあります。
そのような時、社長はさり気なく私の肩や髪を触ったり、みだらな言葉を言ったりします。
とても苦痛ですが、損害賠償などを認めてもらえるのでしょうか?
(会社員 20歳)
セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)の問題が社会問題と認識されるようになり、“泣き寝入り”していた立場の女性から、多くの裁判が起こされており、次第に女性側の主張が認められる可能性が高くなっています。
例えば、看護婦さんが、上司から、勤務中、胸、腰、太股などを触られたり、「いい尻しとるな」「生理と違うか」「処女か」などのひわいな言葉を浴びせられたという訴えでは、裁判所は上司によるセクハラの事実を認め、上司と勤務先の病院(使用者責任)にあわせて55万円の支払を命じています。
ただ、セクハラ問題に絡む裁判は難しい面もあります。同じことを言われても、「上司」と「キムタク」では女性側の不快さの程度が異なるといった受け取り方の問題や、密室的な状況での出来事だけに、実際に訴訟を起こした場合に裁判上で立証(具体的な被害事実を証明すること)が難しいといったこともあります。
ところで、「男女雇用機会均等法」(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)が改正され、法律で初めてセクハラの定義と伴に使用者にセクハラ防止の配慮義務を定められました(施行は平成11年4月1日から)。
その具体的内容は労働省が告示した指針で明らかにされています。この指針では、男性も被害者に含まれており、「男らしくない」などと言われた男性が女性を訴え出るような時代が、やがて来るかも知れません。
さて、ご相談の内容であれば、損害賠償を認めてもらえる可能性がありますが、立証の難しさの問題、会社で事実上働けなくなるといった事態も想定され、裁判が根本的な解決になるかなどケースに合わせた検討事項も多いと思われます。
まずは最もよい解決方法について、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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