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交通事故 示談と裁判 金額の比較 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

札幌弁護士.com  前田尚一法律事務所がお届けする『法律ワンポイントレッスン』ver2-vol.10

交通事故示談するより裁判をした方が支払い額が多くなる

 

 交通事故に遭い,死亡し,あるいは後遺症が残ってしまったような事案では,保険会社や自動車共済(以下「保険会社等」といいます。)と示談するよりも,裁判を経た方が、支払を受けることができる金額が多くなるのが通常です。
 損害算定基準を比べると,保険会社等の任意保険の支払基準は裁判所の判断基準より低いものであること,裁判所であれば認める損害であっても,示談提示では,保険会社等が認めない損害があること(弁護士費用,遅延損害金),加えて,保険会社等は,さらに,事実関係や法律論について加害者に有利な主張をして(基礎収入の金額,後遺症の程度,過失相殺など),支払額の減額をしようとすることが多いことが,その原因です。

 もっとも,裁判を起こせば,加害者側は,保険会社等のサポートで,事実関係や法律論で争ってくるのが通例であり,裁判となれば,被害者側も,専門的な攻撃防御を行う必要があります。

 しかし,一方的に交通事故に巻き込まれ,取り返しのつかないない状態にされたうえ,賠償金を値切られるということになれば,踏んだり蹴ったり,二重の不幸というほかなく,そのような事態は絶対に避けなければなりません。

 以下に,当事務所で扱った案件の中から,裁判を起こした結果,支払金額が増額した例をご紹介いたしますので,実際,どれほど差がでるのか実感して下さい。

 

【ケース1:死亡事故】

会社代表者の死亡事故につき,保険会社が提示した最終示談提案額は6,000万円弱であったが、判決の認容額が8,100万円強となり,遅延損害金も含めると9,200万円余りの支払になった事例

 

  〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第1部 判決
  〔判決日付〕 平成9年1月10日
  〔事件番号〕 平成7年(ワ)第5132号
  〔事 件 名〕 交通事故に関する損害賠償請求事件
  〔登載文献〕 判例タイムズ990号228頁

 

金額の対比 例1)

  裁判所認容額(円) 保険会社提示額(円) 備考
治療費 121,838 121,838  
逸失利益 48,185,280 44,478,720  
死亡慰謝料 24,000,000 13.500,000  
葬儀費 2,000,000 1,300,000  
小計 74,307,118 59,400,558
損害の填補(既払金) ▲121,838 ▲121,838  
74,185,280 59,278,720
弁護士費用 7,400,000 0 保険会社はゼロ査定
合計 81,585,280 59,278,720  
遅延損害金 10,444,430 0 保険会社はゼロ査定
総計 92,029,710 59,278,720

[コメント]

 *  「会社の代表者の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例」として,判例誌『判例タイムズ』で紹介された案件

⇒ 

この案件の詳しい説明はこちら

 

【ケース2:死亡事故】 

派遣社員である若年者の会社構内での死亡事故につき,保険会社が提示した最終示談提案額は4,800万円強であったが、判決の認容額が7,000万円強となり、遅延損害金も含めると7,800万円余りの支払になった事例

 

  〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第5部 判決
  〔判決日付〕 平成20年9月11日
  〔事件番号〕 平成19年(ワ)第3491号
  〔事 件 名〕  損害賠償請求事件

 

金額の対比 例2)

 

  裁判所認容額(円) 保険会社提示額(円) 備考
治療費等 108,770 108,770  
逸失利益 49,938,631 44,815,844  
死亡慰謝料 21,000,000 15,000,000  
慰謝料 0 5,300 一旦病院に運ばれたことから,保険会社は,形式的に算定 
葬儀費 0 1,000,000 実際には,派遣先会社が葬儀費を負担したので,示談しても支払われなかったもの
小計 71,047,401 60,821,144
過失割合 10%(減) 20%(減)
中計 63,942,660 48,743,931
損害の填補(既払金) ▲108,770 ▲108,770  
大計 63,833,890 48,635,161
弁護士費用 6,383,389 0 保険会社はゼロ査定
合計 70,217,000 59,278,720  
遅延損害金 7,899,214 0 保険会社はゼロ査定
総計 78,116,214 48,635,161

 

[コメント]

 * 裁判では,加害者側は,30%の過失相殺を主張したが,裁判所は斥けた。

 * 被害者が派遣社員で収入が平均賃金の4分の1程度であったことから,加害者側は,裁判では,逸失利益を算定する基礎となる収入を,保険会社の主張より更に低い金額を主張してきたが,裁判所は斥けた。

 

【ケース3:死亡事故】 

会社代表者の死亡事故につき,保険会社が提示した最終示談提案額は2,900万円足らずであったが、判決の認容額が4,200万円弱となり,遅延損害金も含めると4,600万円弱の支払になった事例

 

  〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第2部判決
  〔判決日付〕 平成21年2月26日
  〔事件番号〕 平成20年(ワ)第813号
  〔事 件 名〕 損害賠償請求事件
  〔登載文献〕 判例時報2045号130頁

 

金額の対比 例3)

 

  裁判所認容額(円) 保険会社提示額(円) 備考
治療費等 61,510 61,110  
逸失利益 55,234,368 48,393,072  
死亡慰謝料 28,500,000 24,000,000  
葬儀費用等 1,500,000 1,000,000
小計 85,295,878 73,454,182
中計 68,236,702 58,763,346 2割減
損害の填補(既払金) ▲30,061,110 ▲30,061,110  
大計 38,175,592 28,702,236
弁護士費用 3,790,000 0 保険会社はゼロ査定
合計 41,965,590 28,702,236  
遅延損害金 3,979,924 0 保険会社はゼロ査定
総計 45,945,514 28,702,236

 

[コメント]

 *  「交通事故で死亡した57歳の小規模な会社代表者の逸失利益について,役員報酬年額840万円全額を労務対価部分とし,70歳まで稼働可能として算定された事例」として,判例誌『判例時報』で紹介された案件

 

【ケース4:死亡事故】 

主婦の死亡事故につき,保険会社が提示した最終示談提案額は2,300万円足らずであったが、判決の認容額が3,100万円を超え,遅延損害金も含めると3,500万円に近い支払になった事例 

  〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第2部 判決
  〔判決日付〕 平成17年6月23日
  〔事件番号〕 平成16年(ワ)第893号
  〔事 件 名〕  損害賠償請求事件

 

金額の対比 例4)

 

  裁判所認容額(円) 保険会社提示額(円) 備考
治療費 2,569,221 2,564,071  
入院雑費 10,500 0  
逸失利益 10,475,784 10,545,163  
死亡慰謝料 24,500,000 14,500,000  
小計 37,555,505 27,609,234
過失割合 20%(減) 10%(減)
中計 30,044,404 24,848,311
損害の填補(既払金) ▲2,569,221 ▲2,564,071  
葬祭費 1,500,000 1,000,000
過失割合 10%(減) 20%(減)
葬祭費減 1,229,369
大計 28,704,552 22,284,240
弁護士費用 2,870,000 0 保険会社はゼロ査定
合計 31,574,551 22,284,240  
遅延損害金 3,170,426 0 保険会社はゼロ査定
総計 34,744,977 22,284,240

 

[コメント]

 * 裁判では,保険会社の示談提示の基準より,被害者に有利で高い基準で損害を算定することが明らかであるので,加害者側は,他の理由で損害額を抑えようとして,保険会社との交渉時より,自己に有利な主張をすることがしばしばである。
 本件では,加害者側は,示談交渉で過失相殺率を10%と主張していたのに,30~40%とすべきと主張したが,裁判所は,この主張を斥けた。

 

【ケース5:重度の後遺障害(第1級3号)】 

自動車共済のわずか54万円の残額支払提示に対し、裁判を起こした結果、2,300万円を超える支払を受けることができた事例

 

  〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第1部 判決
  〔判決日付〕 平成9年6月27日
  〔事件番号〕 平成7年(ワ)第5203号
  〔事 件 名〕 交通事故に関する損害賠償請求事件
  〔登載文献〕 自動車保険ジャーナル第1219号

 

金額の対比 例5)

 

  裁判所認容額(円) 共済提示額(円) 備考
治療費 12,829,713 12,820,000  
入院雑費 490,000 280,000  
休業損害 3,122,696 2,660,000  
逸失利益 25,145,916 26,550,000  
将来の介護費用 27,189,032 16,190,000  
生活装具 61,487 60,000  
慰謝料 25,000,000 12,500,000  
近親者慰藉料 3,000,000 0  
小計 96,838,844 71,060,000
過失割合 30%(減) 45%(減)
中計 67,787,190 39,080,000
損害の填補(既払金) ▲50,748,329 ▲38,540,000  
大計 17,038,861 540,000
弁護士費用 1,700,000 0 保険会社はゼロ査定
合計 18,738,861 540,000  
遅延損害金 4,410,049 0 保険会社はゼロ査定
総計 23,148,910 540,000

 

[コメント]

 * 裁判では,保険会社の示談提示の基準より,被害者に有利で高い基準で損害を算定することが明らかであるので,加害者側は,他の理由で損害額を抑えようとして,保険会社との交渉時より,自己に有利な主張をすることがしばしばである。
 本件では,加害者側は,示談交渉でただでさえ過大に55%の過失相殺を主張していたが,70%以上の過失相殺をすべきと主張したが,被害者側の主張を考慮した裁判所は,重大な過失ではないとして,加害者側の主張を斥けた。
 * 保険会社が一般的に示談提示しない弁護士費用,遅延損害金のほか,将来の介護費用,近親者慰謝料を認めた。

 

【ケース6:後遺障害等級併合6級】 

保険会社が提示した最終示談提案額は2,700万円余りであったが、判決の認容額が3,500万円強となり,遅延損害金も含めると4,200万円を超える支払になった事例

 

  [裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第1部 判決
  〔判決日付〕 平成18年12月1日
  〔事件番号〕 平成16年(ワ)第1664号
  〔事 件 名〕 損害賠償請求事件

 

金額の対比 例6)

 

  裁判所認容額(円) 共済提示額(円) 備考
治療費 5,689,259 5,689,259  
入院雑費 76,500 58,300  
通院交通費 62,750 62,750  
装具代 10,145 10,145  
休業損害 1,503,618 1,503,618  
後遺症逸失利益 55,732,220 40,119,407  
入通院慰謝料 1,500,000 750,000  
後遺症慰謝料 11,000,000 0  
小計 75,574,492 48,193,379  
素因減額 30%(減)
中計 52,902,144 48,193,379
損害の填補(既払金) ▲20,726,717 ▲20,466,762  
大計 32,175,427 27,466,762
弁護士費用 3,200,000 0 保険会社はゼロ査定
合計 35,375,427 27,466,762  
遅延損害金 4,410,049 0 保険会社はゼロ査定
総計 42,498,970 27,466,762

 

[コメント]

 * 高卒技術職会社員につき,後遺障害に基づく逸失利益の算定基礎収入を,事故前の実収入額(年収257万0400円)とすべきであるとする被告の主張を斥け,平成14年度高卒者男子賃金センサス全年齢平均額(502万7100円)を採用し,後遺障害逸失利益を算定した。

 

【ケース7:後遺障害等級11級・既存障害14級】 

保険会社が提示した最終示談提案額は300万円足らずであったが、判決の認容額が880万円強となり,遅延損害金も含めると980万円を超える支払になった事例

 

  〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第3部 判決
  〔判決日付〕 札幌地方裁判所平成13年8月28日
  〔事件番号〕 平成12年(ワ)第5073号
  〔事 件 名〕 損害賠償請求事件

 

金額の対比 例7)

 

  裁判所認容額(円) 保険会社提示額(円) 備考
治療費 2,534,050 2,011,306  
入院付添費 306,000 3,219,873  
入院雑費 66,300 43,000  
休業損害 400,000 321,501  
逸失利益 8,403,059 2,560,000  
入通院慰謝料 1,800,000 1,281,360  
後遺症慰謝料 2,500,000 0  
小計 16,009,409 6,217,167  
過失相殺 2割 2割  
中計 12,807,527 5,485,734  
損害の填補 ▲4,766,363 ▲2,490,827  
大計 8,041,164 2,994,707  
弁護士費用 800,000 0 保険会社はゼロ査定
合計 8,841,164 2,994,707
遅延損害金 1,021,930 0 保険会社はゼロ査定
総計 9,863,094 2,994,707

 

 

 

【ケース8:後遺障害等級12級】 

保険会社が提示した最終示談提案額は1,100万円余りであったが、判決の認容額が2,000万円強となり,遅延損害金も含めると2,800万円を超える支払になった事例

 

  〔裁判所名〕 函館地方裁判所民事部 判決
  〔判決日付〕 平成20年4月23日
  〔事件番号〕 平成19年(ワ)第258号
  〔事 件 名〕 損害賠償請求事件

 

金額の対比 例8)

 

  裁判所認容額(円) 保険会社提示額(円) 備考
治療費 10,308,928 10,308,928  
通院費 3,219,873 3,219,873  
入院諸雑費 247,500 247,500  
その他 40,657 40,657  
休業損害 22,894,605 22,177,779  
後遺障害による逸失利益 10,892,251 8,420,690  
入通院慰謝料 3,800,000 2,117,000  
後遺症慰謝料 2,700,000 2,400,000  
小計 54,148,814 46,532,427  
損害の填補 ▲35,390,547 ▲35,390,547  
中計 18,758,267 11,141,880  
弁護士費用 1,800,000 0  
大計 20,558,584 11,141,880
遅延損害金 7,588,584 0 保険会社はゼロ査定
総計 28,146,851 11,141,880

 

[コメント]

 * 裁判では,加害者側は,後遺症の残存期間を14年程度に限定すべきと主張したが,裁判所はこの主張を斥け,被害者側の主張を容れて26年間の逸失利益を認めた。
 * 当事務所で受任するまでの間解決が遅れ長期間経過していたが,その分,上記のとおり,年5分の割合で算定された高額の遅延損害金の支払を得ることができた。

 

 

  【ケース9:後遺障害等級14級】 

保険会社が提示した最終示談提案額は170万円余りであったが、判決の認容額が490万円強となり,遅延損害金も含めると560万円強の支払になった事例

 

  〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第2部 判決
  〔判決日付〕 平成15年3月20日
  〔事件番号〕 平成14年(ワ)第5075号
  〔事 件 名〕 損害賠償請求事件

 

金額の対比 例9)

 

  裁判所認容額(円) 保険会社提示額(円) 備考
治療費 1,989,134 1,989,134  
通院交通費 269,410 269,410  
後遺障害による逸失利益 2,270,495 750,000  
通院慰謝料 1,200,000 984,000  
後遺症慰謝料 1,000,000 0  
小計 6,729,039 3,992,544  
損害の填補 ▲2,258,544 ▲2,258,544  
中計 4,470,495 1,734,000  
弁護士費用 447,049 0 保険会社はゼロ査定 
大計 4,917,544 1,734,000
遅延損害金 778,138 0 保険会社はゼロ査定
総計 5,695,682 1,734,000

 

 

 

【ケース10:後遺障害なし】 

パート勤務の主婦について,後遺症が残らず,2か月弱パート勤務・家事労働に従事できなかったという程度の事故の場合であっても,裁判を起こした結果,保険会社の最終提示額よりも65万円を超える支払の増額になった事例

 

  〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第1部 判決
  〔判決日付〕 平成7年6月21日
  〔事件番号〕 平成6年(ワ)第5257号
  〔事 件 名〕 損害賠償請求事件

 

金額の対比 例10)

 

  裁判所認容額(円) 保険会社提示額(円) 備考
治療費 70,500 70,500  
通院交通費等 11,060 7,685  
休業損害 495,551 154,071  
通院慰謝料 200,000 51,800  
小計 777,111 283,956  
損害の填補 ▲183,500 ▲183,500  
中計 593,611 100,456  
弁護士費用 50,000 0 保険会社はゼロ査定
大計 643,611 100,456  
遅延損害金 110,736 0 保険会社はゼロ査定
総計 754,347 100,456

 

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。



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