民事裁判の仕組み|“権利のための闘争”に勝つ方法 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
民事裁判の仕組み|“権利のための闘争”に勝つ方法 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
目次
裁判の仕組みは難しいように見えます。確かに細かい手続は面倒ですが,基本となる理屈自体は至極単純です。
ただ,文章での説明は無味乾燥になりますので,別に機会があれば,ご説明致したいと思います。とりあえず,この話は飛ばして次にお進み下さい。
甲は,乙に,平成8年12月14日,平成9年12月14日に返すという約束で100万円を貸したとして,その返済を求める裁判を起こした。
甲、乙は次のように争ったが,争いのある部分については真偽が不明のまま結審してしまった。
1 乙は,「借りたことはない。」と反論。
2 乙は,「甲の言うとおり,100万円を受け取ったが,借りたものではなく,甲の仕事を手伝った報酬金である。」と反論。
3 乙は,「甲の言うとおり,100万円を借りたが,返済をした。」と反論。
4 乙は,「甲の言うとおり,100万円を借りたが,返済をした。」と反論。
これに対し,甲は,「乙の言うとおり,100万円を受け取ったが,別の売掛代金分として受け取ったものであり,貸金の返済ではない。」と再反論。
5 乙は,「甲の言うとおり,100万円を借りたが,甲の仕事を手伝った報酬金100万円と相殺する。」と反論。 │
●A と B と の 会 話
A:「お前,2万円払えよ。」 :請求の趣旨
B:「お前に払う筋合いはない。」 : 答弁
A:「去年の年末に先月末までに返す約束で2万円貸しただろう。」 : 請求原因
B:「カネなんか借りてないよ。」 :否認
A:「あの日,お前泣きながら二万円貸してくれ,と言っただろう,これがそのときの借用書だ。」: 立証
B:「思い出した。返しただろう。」
「ほら領収書もあるぞ。」: 抗弁
【理解を深めるために】
(1) 裁判で勝つためには,法律の効果(権利の発生・障害・阻止・消滅)によって利益を受ける側が,その法律の要件を主張立証しなければならない(「主張責任」、「立証責任」)。
そして,その要件(「要件事実」)は,法律の各条文に規定されている,とされている(「法律要件分類説」)。
* 主 張=言い分
* 立 証=裏付け(「証拠」)
(2) 相手方の主張に対する認否
ア 「認める。」
イ 「否認する。」
ウ 「不知。」,「知らない。」
(3) 当事者の主張
請求原因(原告)→抗弁(被告)→再抗弁(原告)→再々抗弁(被告)・・・・・・
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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