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C型肝炎被害者の救済(給付金の支給)について:札幌の弁護士が法律相談 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

「C型肝炎被害者の救済」についての問合せ・相談に対する対応をしばらく休止いたします。

 

B型肝炎についてはこちらをご覧ください。

B型肝炎被害者救済 弁護士

 

 

 

C型肝炎被害者の救済(給付金の支給)について

 

給付金の請求期限は、2023年(令和5年)1月16日までに延長されました。

 

 

薬害によってC型肝炎になってしまった方は
訴訟を起こせば、国から給付金が支給されます!

 

 この法律が制定されたことにより、一定の範囲のC型肝炎患者の方々について、症状に応じて、以下の額の給付金が支給され、また、給付金が支給された後、症状が進行した場合には、追加給付金の支給を受けることもできるようになりました。

 

 ただ、当事務所では、全国対応していますが、当事務所でも、全ての場合にお手伝いできる訳ではありません。
 

【重要・確認事項】

どのような場合,当事務所でお手伝いできるかは,こちら

どのような場合にあなたが給付金を受けることができるかは,こちら

内容 給付金
(国から支給される金額)
(1)慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死 4,000万円
(2)慢性C型肝炎 2,000万円
(1)・(2)以外 (無症候性キャリア) 1,200万円

 

 

 もっとも、C型肝炎の被害者であるということだけでは、この給付金を受けることはできません。ここがとても大事なところです。


 この給付金を受けるためには、C型肝炎の被害者であるということに加え、輸血であるとか、注射したことによるものではなく、薬害(フィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅳ因子製剤が投与されたこと)
によってC型肝炎になってしまったということを被害者あるいは相続人であるあなたの側で証明しなければなりません。

 

 つまり、その証明は,被害者・遺族自身で証拠集めしなければならないのです。
 そして、被害者の側で薬害によることを証明できない場合、国や政府が代わりに調べてくれるるという訳ではないのです。

 

 そのため、残念ながら被害者の側で証拠を集めることができなかった場合には、給付金を受けることができない、という結果になります。

 

 

 当事務所は、法律事務所であり、独自に特別の調査方法がある訳ではありません。


 お手伝いができるのは、C型肝炎被害者・遺族の方々において、お手元に、証拠があるか、少なくとも、証拠を確保するきっかけとなる材料とか情報などをお持ちである場合に限られるのです。

 

 つまり、

 まず、フィブリノゲン製剤などが投与されたと思われる手術などをした病院にカルテなどの医療記録がないか確認し,残っていたら、コピーをもらってください。
当事務所では、後記のとおり、カルテが残っていない場合であっても、他の方法で立証して、給付金を受けることができた実績がありますが、そこに述べたような証拠が必要となります。
そのような証拠又はそのような証拠を確保するきっかけとなる材料・情報が思い当たった段階で、ご連絡ください。

 

 給付金の支給が認められた場合の弁護士費用については,法律により支給を受ける額の5%相当額を国が負担します。 つまり,弁護士報酬については,着手金は頂かないこととし,事案の難易度などに照らし成果に応じた成功報酬のみを頂きますが,そのうち,上記の金額分は国が負担してくれることになります。

 

 もっとも,この給付金支給の対象となるのは,大枠でいうと,薬害によってC型肝炎になってしまった方とその遺族,もう少し正確にいうと,出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅳ因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウィルスに感染された方とその相続人です。

 

 C型肝炎ウィルスに感染した原因が,輸血、注射針の使い回しなどである場合は,この法律による給付金支給の対象とはなりません。

 

 そして,給付の支給を受けるためには,国を被告として訴訟を提起し,製剤投与の事実,製剤投与と感染との因果関係,C型肝炎の症状について,裁判手続の中で確認を受ける必要があります。

 

 その場合,製剤投与の事実,つまり薬害によってC型肝炎になってしまったことも,被害者側(被害者・遺族)が証明しなければなりません。

 

 投与の事実が記載されている当時のカルテ(診療録)がもっとも有力な証拠となりますが,カルテ以外の医療記録であっても,分娩台帳,手術台帳,看護記録,投薬指示書などに,投与の事実が記載されている場合があるようです。

 

*詳しくは,厚生労働省の資料をご確認ください。
リーフレットQ&A

 

 

 また,当事務所で担当した案件の中には,カルテなどの医療記録がない場合であっても、ご自身が保管していた母子手帳医師の証言が有力な証拠となって給付金の支給を受けることができた事例があります。

 

 当時の病院に行って,「カルテは既に処分されている」と言われても、それ以外は証拠とはならない,ということではないのです。

 

 ただ、冒頭でご説明いたしましたとおり、薬害でC型肝炎になってしまったことは、被害者側で証拠を集めて証明しなければならないことにご注意ください。
 また、当事務所でお手伝いができるのは、C型肝炎被害者・遺族の方々において、少なくとも、証拠を確保するきっかけとなる材料とか情報などがある場合に限られます。

 

解決事例・お客様の声

 

カルテ無し,担当医未確定のまま,給付金を獲得した事例
(カルテなし→海外の医師探し当て証言集め→和解成立)
お客さまの声

 

このように,当事務所では、カルテが残っていない場合であっても、他の方法で立証して、給付金を受けることができた実績があります。

 

 ただ,当事務所は、法律事務所であり、特別の調査方法があるわけではありません。当事務所がお手伝いができるのは、C型肝炎被害者、その遺族の方々ご自身が、少なくとも、上記のような証拠を確保するきっかけとなるような材料・情報が,手元にある場合に限られるということになります。


 

C型肝炎被害者、その遺族の方で,カルテが確保できない状況でも,このような証拠を確保するきっかけとなる材料・情報がある場合はご相談ください。

 

「C型肝炎被害者の救済」についての問合せ・相談に対する対応をしばらく休止いたします。

 

0120-481-744

B型肝炎についてはこちらをご覧ください。

B型肝炎被害者救済 弁護士


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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