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B型肝炎訴訟とは?
B型肝炎訴訟とは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査をいいます)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことにより、B型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求める訴訟のことをいいます。
以下でご説明するように、国から50万円~3600万円の給付金等(後記の訴訟手当金が加わって、52万円~3744万円)を受け取ることができる可能性があり、肝炎の症状が出ていない無症候性キャリアの方であっても、20年の除斥期間が経過した方であっても、給付金を受け取ることができます。
救済対象となる方は、この給付金等は、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき、B型肝炎訴訟を提訴し、この給付金等を受けることができます。
*ご自身での提訴を考えている方はこちらをどうぞ。
厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B 型肝炎訴訟対策室
「B型肝炎訴訟の手引」
「B型肝炎訴訟の手引き(提出編)」
「B型肝炎訴訟の手引き(説明編)」
「B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)」
給付金等の内容
集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた原告の方に対しては、病態区分に応じ、それぞれ、以下の給付⾦等が⽀払われます。
■死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
20年の除斥期間が経過した方 900万円
■肝硬変(軽度) 2,500万円
20年の除斥期間が経過した方で
①現に治療を受けている⽅等については 600万円
②上記の方以外については 300万円
■慢性肝炎 1,250万円
20年の除斥期間が経過した方で、
①現に治療を受けている⽅等については 300万円
②上記の方以外については 150万円
■無症候性キャリア 600万円
20年の除斥期間が経過した方 50万円+定期検査費の支給等の政策対応
※ 除斥期間を経過した方については、法的請求権が消滅していることを踏まえ、除斥期間を経過していない⽅と⽐較して給付⾦の⾦額が低く設定されています。
厚生労働省の報告によると、B型肝炎訴訟の対象となる患者は最大で約45万人と推計されていますが、令和2年10月末日時点において、B型肝炎訴訟の提訴実績は約8万2,000人にとどまっており、約37万人が提訴していないと考えられています。
B型肝炎ウイルスに対する訴訟手続きの期限
このような状況も踏まえ、特定B型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずることにより、この感染被害の迅速かつ全体的な解決を図ることを目的とし、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が平成28年8月1日に施行されました。
また、B型肝炎特別措置法が時限立法(期限が定められた法律(令和3年3月1日現在))であるため、2027年(令和9年)3月31日までに請求手続を済まされた方が対象となるため、2027年(令和9年)3月31日までに、国を相手に訴えを提起しておく必要があります。
B型肝炎の給付対象
下記の対象に該当する方には、給付金が支給される可能性があります。
1次感染者(以下の要件1・2・3のすべてを満たす方)
1.昭和16年7月2日から昭和63年1月27日に生まれの方
2.満7歳になるまでに集団予防接種等の際に注射器の連続使用を受けた方
3.「2」によりB型肝炎ウイルスに感染した方
2次感染者(以下の要件1・2・3のすべてを満たす方)
1.B型肝炎ウイルスに持続感染していること
2.母親が一次感染者であること
3.母子感染であること
ご遺族の方
1次感染者または母子感染者の相続人
B型肝炎の給付に関する相談と手続きを弁護士に依頼する場合
法律は、感染被害者の方々の早期・一律救済のために、給付金が支給される仕組みを創設した画期的なものということができますが、平成元年6月に札幌地方裁判所に裁判を起こし、平成18年6月、最高裁判所の判決が下され
以降も、各地で次々と裁判が起こしながら、ビラ配り、署名運動、座り込み等の社会活動を行い、被害者と共に救済問題に取り組んできた弁護士グループ(B型肝炎訴訟弁護団)の活動の成果にほかなりません。
B型肝炎訴訟弁護団は、引き続き、と原告団とともに、訴訟活動だけでなく、同様の社会活動を続け、恒久対策・真相究明・教育啓発活動を今後の課題としているところです。
ただ、被害者の方の中には、そのような活動には馴染めない方もいらっしゃいます。
当事務所で対応してきたC型肝炎訴訟については、そう考える感染被害者の方々の依頼があって、急ぎ取扱いを始めたものでした。
肝炎になってしまっただけでも辛いことなのに、精神的・肉体的にも辛い思いをして活動に参加しなければいけなくなることも多々あるのです。
社会活動をしていきたい人は良いのですが、そうでない人もいらっしゃると思います。
そのような場合には当事務所にご依頼いただければ、社会的活動に参加することなく給付金を手にし、薬害肝炎の治療に専念することができます。
①ご相談
まずは電話またはメールにてご相談をしていただきます。当事務所にご来所いただき、弁護士と面談ののちに受任契約を締結いただきます。その際、年齢や症状等の必要な事項をお伺いし、必要な資料を確認させていただきます。
②調査・資料収集
ご依頼者様の状況を分析し、資料収集について、具体的かつ丁寧にアドバイスいたします。
書類の数も多いため、煩雑な作業になりますが、当事務所がわかりやすく説明いたします。準備できない書類がある場合にも、事情を説明した書面や医師からの意見書を提出することができますのでご相談ください。
③裁判所への提訴・和解
収集した資料をもとに、裁判所に、国家賠償請求訴訟を提訴します。そして、B型肝炎給付金の受給について、国と和解交渉を行います。
④給付金の請求・受取
裁判所は、和解が成立すると、和解調書を作成します。社会保険診療報酬支払基金から、給付金の支給を受けます。弁護士費用の差し引き清算を行い、ご依頼者に給付金をお支払いします。
※なお、現在、無症候性キャリアのうち、20年の除斥期間が経過した方については、取扱をしておりませんので、予めご了承ください。
弁護士に相談するメリット
厚生労働省が公表した「B型肝炎訴訟の手引き」などを参照し、相応の労力をかければ、被害者自身でもB型肝炎訴訟を提起することはできます。しかし、B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することで、和解金の請求に必要なあらゆる手続きについて、弁護士によるサポートを随時受けられます。被害者ご自身で訴訟を提起する場合よりも、負担を少なくし、スムーズに和解金を得られるため、弁護士へのご依頼をご検討いただくのが良いでしょう。
- 訴訟をスムーズに進める
B型肝炎訴訟では、受給資格ごとに和解制度によって定められる要件を、証拠によって立証しなければなりません。弁護士に依頼すれば、具体的な状況に応じて必要となる臨機応変な対応を含めて、適正な給付金を受け取るための準備を漏れなく進めることが可能です。
- 依頼者の労力を軽減する
資料を取り寄せる機関が遠方にある場合や、依頼者のご事情により資料を取り寄せることが困難な場合には、当法律事務所が依頼者に代わって資料を取り寄せることもできます。また、訴訟準備をすべて任せることができるため、被害者の労力は大きく軽減されます。
弁護士費用(報酬):完全成功報酬制
相談料・着手金:0円
報酬金(成功報酬):給付金の16.5%(税込)[15%(税抜)]
ただし、国側から給付金の4%が支払われますので、その分、負担が軽減します。
なお、上記実質12.5%の報酬金以外に、弁護団活動費、原告団活動費などといった費用は一切いただきません。
実費 別途
まずは気軽にご相談を
国を相手取り、訴訟を提起することは心理的なハードルやストレスもあることかと思います。まずは気軽に給付金を受け取れる可能性があるかどうか、というご相談からでもお問い合わせください。