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 厚生労働省は,令和元年12月3日,親の子供への体罰を禁止する改正児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)が来年4月施行されるのに先立ち,体罰に該当する具体的な行為を示した指針(ガイドライン)の素案を公表しました。

 

 例えば,日本経済新聞では,

《体罰「軽くても禁止」厚労省指針案 長時間の正座など》

というタイトルで報道されています(日経電子版2019/12/3 17:50)

 

 ここでは,
「体罰禁止指針案のポイント」として,具体例がわかりやすくまとめれられています。

●身体に苦痛,不快感を与える行為は体罰
 ・注意しても聞かないので頬をたたく
 ・いたずらしたので長時間正座させる
 ・友達を殴ったので同じように殴る
 ・他人の物を盗んだ罰で尻をたたく
 ・宿題をしないので夕ご飯を与えない
●暴言などは虐待や人権侵害に当たる
 ・冗談で「生まれてこなければよかった」と存在を否定
 ・きょうだいを引き合いにダメだしや無視する。

 

 これを見てふと思ったことは,

 この親の子供への体罰に関する「指針案」の内容や厚生労働省がこのような「指針」をまとめていこうとする立脚点,視点,プロセスが,パワハラ防止法の制定に伴い,「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」をまとめていこうとする場面に酷似しているということです。

 ⇒ https://bit.ly/2rZKprL

 

 つまり,まず,指針を作ることが,それ相応に有益であろうということ,そして,ここまでしなければならない時代が到来した,ということ。

 

 なお,日本経済新聞は,「親の子供への体罰を禁止する改正児童虐待防止法が来春に施行されることを受け、厚生労働省は「どんなに軽い体罰も禁止」とする指針案をまとめた。体罰を「身体に苦痛、不快感を与える罰」と定義し、長時間の正座などを例示した。暴言なども子供の心を傷つける行為と位置づけ、体罰に代わるしつけの普及の必要性も強調。親以外も対象とするなど改正法より幅広く体罰を防止する。」とし,

 「指針案は同省が3日に開いた「体罰等によらない子育ての推進に関する検討会」で示し、了承された。法律で禁止される範囲だけでなく、虐待や人権侵害などにつながる行為も幅広く盛り込んだ。12月中に意見公募(パブリックコメント)を実施、年度内に指針としてとりまとめる。……」と進んでいきます。

 ぜひ,全部をご一読されておくことをお勧めします。

 ⇒ https://s.nikkei.com/364Y8fY



弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。



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