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令和元年改正会社法による社外取締役設置の義務化【要旨】 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

 令和元年改正会社法による社外取締役設置の義務化

 

 令和3年3月1日から、上場会社等に社外取締役を置くことを義務付けた令和元年改正会社法が施行されました。コーポレート・ガバナンス(企業統治)の制度を一層強化するものです。
 「物言う株主」(アクティビスト)が益々台頭してきた中,コーポレート・ガバナンスは、不正行為の防止(健全性)[適法性ガバナンス]の観点だけでなく、企業の収益性・競争力の向上(効率性)[効率性ガバナンス]の観点からも論じられ,我が国では,「上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上」が重視されています。
 上場会社等のような問題がない中小企業においても,相談相手もいなければ自らの意思決定を批判してくれる人ともいないトップにとって,社外取締役は,別の意味で重要な機能を果たします。
 当事務所では,幅広い業種の企業の顧問弁護士としての経験を活かし,社外取締役の就任もお受けしております(費用面は要相談)。

 

詳しくは,こちらをどうぞ。



弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。



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