労働委員会が間に入って調整する「あっせん」という解決手法が改めて見直 されている - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
労働委員会が間に入って調整する「あっせん」という解決手法が改めて見直 されている - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
7月29日の日本経済新聞に,次のようなリードではじまる記事が掲載されました。
⇒ https://s.nikkei.com/2YgPgnR
労使紛争の解決機関である労働委員会に、労働組合との団体交渉に不慣れな新興・中小企業が駆け込む事例が相次いでいる。企業側が社外の大規模な全国型労組や合同ユニオンといった労組との交渉に対応しきれないためだ。
労働委員会が間に入って調整する「あっせん」という解決手法が改めて見直されている。
この記事の内容には,なるほどという箇所も多く,労働組合の有無にかかわらず,ご一読いただきたいのですが,賛同できない箇所もあり,よい機会でしたので,事務所のHPの「労働組合対策・団体交渉」を全面改訂してみました。
こちらも,ぜひご一読ください。
さて,この記事は,次のようにつながっていきます。
「交渉責任者は労働組合との団体交渉は初めて。次第につらくなったのか、 言動や判断が乱れるようになった」………
《労働委 企業も駆け込む》《社外労組との不慣れな交渉 「あっせん」で紛争解決》
という見出しの記事ですが,「企業」といっても,「新興・中小企業」についての内容です。
もともと企業別組合があるような大企業と全く違って,中小企業では,労働組合とは全く無縁であったのに,突然,労働組合が結成され,団体交渉を申し込まれる,というのが通例です。
中小企業の場合,しっかり「労務管理」をしている場合でも,労働組合が結成されるといった事態は,全く想定しておらず,実際に,労働組合が結成されると,「青天の霹靂(へきれき)」で,慌てふためく,というのが,実情です。
それでは,ぜひ,ご一読ください。
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弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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