「内容証明郵便」を知る!|札幌 弁護士.com - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
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目次
前田:「文書の内容と差出日(発送した日)を,郵便局が証明する郵便です。
例えばクーリング・オフを利用する場合,一定期間内におこなう必要があります。このような時,業者と後日,紛争が起きることを想定して,内容証明を用いるのがよいでしょう。
債権が時効によって消滅するのをストップさせる(時効の中断)場合,配達日が重要となるので,「配達証明」というオプションをつけてください。
売掛金などの債権を譲り受けた際なども,「配達証明付きの内容証明郵便」を使うのが適切です。
内容証明郵便は普通郵便に比べ,相手方に対するインパクトが大きいので,重要な内容の通知などに活用されています。
前田: 内容証明郵便は,弁護士に依頼しなくても活用できる定番のツールなんです。
基本的なルールは,縦書きと横書きで違いますが,縦書きの場合,用紙1枚は,20字×26行以内で作成します。
郵送用以外に,自分と郵便局での保管用に同じもの3通を郵便局に提出してください。
使用文字,字句の訂正など他にもルールがありますが,文房具屋で売られている内容証明郵便セットを購入し,同封されている説明書に従って進めば,初めての方でも,十分対応できます。
ほかに電子内容証明郵便サービスというのもあります。
前田: 書留郵便料金と通常郵便料金に加え,内容証明料+(内容証明の加算料)がかかります。
郵便局のHPで確認できます。
前田: いわば”宣戦布告”の文書と見られることが多いです。
相手方が感情的になることも考慮して,作戦を立てる必要があります。
内容については,もちろん法律的な裏付けが必要です。例えば,配達証明付きの内容証明郵便を送り続けたからといって,売掛金がずっと時効で消滅しないということになりません。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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