特養老人ホームでのトラブル・名誉棄損|最高裁で,勝利!! - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
特養老人ホームでのトラブル・名誉棄損|最高裁で,勝利!! - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
目次
2009年12月29日のブログ記事からですが、事例としてご紹介させて頂きます。
9月18日に,東京へ赴き,最高裁での弁論に行ってきたことをお伝えしてお
りましたが,本日午前10時30分判決がありました。
予定どおり,当方の主張が認められ,相手方ら(被上告人ら)の反訴請求に関する部分が破棄されました。
なお,請求の性質上,札幌高等裁判所に差し戻されることになりました。
とまあ,メデタシメデタシで,素晴らしいのですが,素晴らしいことがもうひとつあります。
電話で結論は聞いたのですが,早く中を見たくて,最高裁に確認したところ,今日郵送するとのことでありました。見ることができるのは,明日以降となります。
そこで,午後1時になる前に,ふと思い付き,裁判所のHPの裁判例情報をみたら,すでに登載されていたのです。
⇒ 【PDF版】 (全文)
技術的には,決して難しいことではありませんが,最高裁の姿勢の問題として,素晴らしいことだと思います。
御報告もかねて,お伝えしました。
当事務所が担当して上告したところ,最高裁が上告を受理したうえ,札幌高裁が当方を敗訴させた部分を破棄し,同高裁に差し戻した事件が,最高裁判所のHP(裁判所ウェブサイト)のほか,次の各判例雑誌にも紹介されました。
○ 『判例タイムズ』1313号(平成22年2月15日号)115頁
○ 『判例時報』2063号(平成22年3月1日号)6頁
いずれの雑誌の紹介にもコメントがつけられていますが,その中で,《原審の判断は,提訴者に高度の調査,検討義務を課すもので裁判制度の自由な利用の確保という観点からは,疑問があるものといわざるを得ない。》などと当方を敗訴させた札幌高裁判決に対し批判的な論評をしています。
この判例雑誌のコメントは,一般に裁判官が書いているといわれており(特に,最高裁の判決の場合は,担当した調査官が書いているといううわさもあります。),批判的論評はされないのが通常ですから,敢えて上記のように苦言ともいえる批判的論評がされたことは,札幌高裁の判決がいかにひどいものであったかを明確に裏付けるものです。
【登載判例】最高裁判所平成21年10月23日第二小法廷判決
特別養護老人ホームの入所者に対して虐待行為が行われている旨の新聞記事が同施設の職員からの情報提供等を端緒として掲載されたことにつき,同施設を設置経営する法人が,複数の目撃供述等が存在していたにもかかわらず,虐待行為はなく上記の情報は虚偽であるとして同職員に対してした損害賠償請求訴訟の提起が,違法な行為とはいえないとされた事例
当法律事務所の解決事例のうち,判例集、判例雑誌に登載、または、新聞等マスコミで報道されたなど一般に公表された案件は,こちらをご覧ください。
⇒ 実績・実例
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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