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「借金救済制度」「借金救済措置」「減額制度」「救済支援策」広告の意味 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

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「借金救済制度」「借金救済措置」「減額制度」「救済支援策」広告の意味

 最近、「借金救済制度」「借金救済措置」「減額制度」「救済支援策」といった言葉を用い、「リボ払い」等の借金・多重債務などを例に、借金減額をうたって、「借金減額シミュレーション」などといった言葉で無断診断を勧誘するネット広告がよく見られます。

 中には、「2022年 救済支援策のご案内」などという文句が掲げられているものもあり、借金救済を目的とする新たな法律制度が制定されたのかと思われるかもしれません。

 しかし、そのような新しい制度は制定されておらず、「借金返済」、「債務整理」といえば、従来どおり、次の仕組みが定番です。

借金問題を解決する上での五つの解決方法

 1)自己破産裁判所で借金をゼロにしてもらう手続き。詳しくはこちら
 2)任意整理サラ金流計算を法律に従った計算でやり直して借金総額を減らすなどしたうえ、分割などで払いやすくする方法。詳しくはこちら
 3)個人再生:裁判所で、さらに借金総額を5分の1に減額したうえ、3年間~5年間で払えるようにしてもらう手続き。詳しくはこちら
 4)特定調停
 5)過払い金請求サラ金流計算を法律に従った計算でやり直して、サラ金から払いすぎ分を取り戻す方法。詳しくはこちら

 

 もっとも、厚生労働省の「生活福祉資金貸付制度」がありますが、これは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施するものです。

 この「借金救済制度」等の言葉を用いたネット広告の多くは、弁護士以外の事務所などで広告をしているようです。
 弁護士に依頼した場合のメリットなどはこちらをご確認ください。

 

 借金問題を円満に解決するため、弁護士の協力が必要不可欠です。弁護士の介入により、しっかり準備をしたうえで借金救済・多重債務整理の手続きを行なうことができます。
 まずは、一度、弁護士の無料相談をされることをお勧めします。

 

 借金問題・多重債務問題については、当事務所でも、積極に対処しています。

  任意整理・自己破産・個人再生については、こちら
  過払い金請求についてはこちら


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。



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