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熟年離婚をお考えの方へ - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

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熟年離婚をお考えの方へ

 

 長年悩み、苦しんできた配偶者との関係から解放されるために、特に経済的不安がないようにして離婚したいと考えている方が増えています。

 

熟年離婚とは

 ここでは、夫が定年退職するとか、子供は独立していったことなどをきっかけとする長年連れ添った熟年のご夫婦の離婚あるいは、結婚して20年以上など長年、夫婦関係にあった者、または「熟年」と呼ばれる年齢にある者同士が離婚することを「熟年離婚」と呼ぶこととします。「熟年」に明確な基準はありませんが、40~50代以降の夫婦の離婚が熟年離婚とされることが多いようです。

 

熟年離婚の実態

 熟年離婚は年々増加傾向にあり、社会問題の一つにも数えられることがあります。
 ちなみに、「熟年離婚」は、平成17年(2005年)に放映された渡哲也と松坂慶子が扮する熟年夫婦の離婚にまつわるテレビドラマの題名で、高視聴率を獲得し、流行語となりました。

 熟年離婚の原因について、夫に原因があるものとしては、モラルハラスメント、不貞行為をはじめとした不倫や暴力などが挙げられます。妻に原因があるものとしては、性格の不一致、浪費、両親との不和などがよく挙げられます。端的に、「もう同じ空気を吸うのも嫌だ!!とにかく離婚したい!!」という方もおられます。一方、「長年我慢してきたのに、一方的に離婚を要求されるのは、納得できない。絶対離婚などしない!!」とおっしゃる方もおられます。

 いずれにしても、長い間一緒に過ごしてきた夫婦が別々の道を歩む熟年離婚は、まさに「第二の人生」の始まりです。
 第二の人生というと、私も還暦を過ぎて、仕事との両立をしながら、これまでの人生でできなかったことを取り戻そうと目論んでいます。。第二の人生と熟年の考えも十分に理解できる年代となったこの頃、高校の同期会などに参加すると、皆それぞれの第二の人生まっただ中、その有り様は、多種多様、様々であると実感します。

 これまで、第二の人生は「余生」と考えられてきましたが、今は「人生100年」の時代です。したがって、熟年離婚の場合でも、ますます充実した生活を追求できることこそが重要です。

 配偶者との別離に伴う不安ばかりに気をとられず、経済的な基盤を確立することが不可欠です。

 

熟年離婚に伴う財産分与

 離婚した場合、いずれの名義にされていたかを問わず、夫婦が婚姻中に協力して蓄財した実質的共同財産について、清算分配するための分与を求めることができます。通常の方々であれば、関心を持たれるのは、預貯金、土地・建物、自動車ということになるでしょう。
なお、財産分与には、実質的共同財の清算だけではなく、離婚後の経済的弱者に対する扶養的要素、離婚を余儀なくされたことについての慰謝料的要素も考慮されることもあります。

 熟年離婚の場合ですと、婚姻期間が長いということに加え、子育てが終わったとか、ローン返済が終わったなどといった事情で、相対的に、財産分与の対象となる財産は多くなるでしょう。

 婚姻期間別財産分与の支払額

グラフは、家庭裁判所で調停成立・調停に代わる審判での財産分与の支払額を、婚姻期間ごとに整理した裁判所の統計に基づいて作成しました。
 婚姻期間が20年以上であった離婚が相当数あることに加え、財産分与の支払額は、半数以上が600万円を超えており、3分の1が1000万円を超えています。

 

 財産分与に当たっては、両性の平等に照らして2分の1ルールが重要とされ、実務上もこのルールの下で処理されています。

 しかし、形成した財産も、現金、預貯金だけではなく、自宅を始めとする不動産、保険、株式等の有価証券など多岐にわたっており、事実調査が必要で、法的な観点を踏まえた整理が不可欠です。
 2分の1にするとはいっても、そもそもどの範囲の財産が分与の対象となるか争いになる場合があります。例えば不動産その他の財産の金額をどのように決めるかも、争いの対象となることが少なくありません。家庭ごとの実情に応じて個別具体的に考えていかなければなりません。

 そして、熟年離婚の場合は、その後の生活は、間もなく定年、あるいは既に定年済み、無職あるいはパート勤務といった場合が多く、財産分与で確保した財産及び年金が生活の糧の基本となる場合が多いでしょう。

 次にあげる例でもご理解いただけると思いますが、離婚することさえ決まれば、2分の1ルールで画一的に財産分与の内容を確定できるというわけでありません。財産分与の内容を確定するには、専門的知識が不可欠となりますし、自分の主張を反映させるためのスキルも必要となります
 なお、例えば医師など配偶者の一方が特殊な技能を有する高額所得者である場合、どのように例外的取扱いをするかなどといったことも問題となります。

 

現金・預貯金

 熟年離婚は普通の離婚と同様に、離婚の際に財産分与が行われ、婚姻中に夫婦が築いた財産は、2分の1ずつに分与するのが原則です。
 しかし、婚姻後に組んだ依頼者名義の定期預金について、大変な作業でしたが、その満期組み替え時に集めた原資を婚姻前にまで溯って証明し、財産分与の対象から除外させてことがあります。

不動産

 不動産は売却するのか、どちらかが居住するのか、ローンがある場合は、売却しない場合、売却する場合であってもローンが残る場合どうするのかなどといった問題が生じます。
 その価額の評価自体が難しい上、どちらかが居住すること自体合意しても、居住する側が精算ための現金などを用意できるかが難問となる場合もあります。
 特に自宅の場合、長年住み慣れた住宅は、「終の住み処(棲家)」(ついのすみか)として、死を迎えるまでずっと住み続けるということに固執する場合も多いですが、双方がそれを希望しても、同居するわけにもいかず、この問題が、円満解決の大きな支障となることがあります。

退職金

 退職金をどう処理するかも重要問題となりますが、特に、現在は稼働中で退職金が将来支払われるような場合は、その取扱いは難しくものとなります。
 退職金名目のものが法的にどのような性質を持つか、勤務先の就業規則や運用の実情などでどのような扱いになているのかという点に加え、実際上の問題として、勤務先の業績悪化、勤務先からの懲戒解雇といった事情で退職金の全部又は一部が支払われない場合も考えられるからです。

 

年金

 年金分割は、すべての年金に対し請求できるわけではありません。請求できる年金の種類は「厚生年金」や「共済年金」に限られます。

年金の分割割合について、
2008年4月以前に納付した年金については、分配の割合の決定にはお互いの合意が必要となります。
2008年4月以降離婚するまでの加入分の年金分割の割合は、2分の1と決まっています。

(1)年金分割制度の概要は,2のとおりですが、離婚に関する裁判所の手続を経由する場合であっても、その際に年金分割に関してなすべき事項を失念し、後で蒸し返さざるを得なくなる弁護士がいたり、手続的な面倒どころか財産的給付の実質的な内容が想定外のものともなりかねない場面も想定されます。依頼した弁護士とは、特に財産的給付との関係で年金分割についてじっくり詰めた話をする必要があります。

 ご自身で対処される場合には、一生に一度あるかないかの手続であるばかりか、今後の生活のレベルに大きくかかわることですので、慎重にする必要があり、きちんと監督官庁で確認しながら、手続を進めなければなりません。

(2)年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の二つの制度があります。

 〇「合意分割」(離婚時の年金分割制度・平成19年4月施行)

 平成19年4月1日以降に離婚をした場合において、当事者間の合意や裁判手続により分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割の請求によって、婚姻機期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金を当事者間で分割することができる制度です。

 〇「3号分割」(離婚時の第3号被保険者期間の年金分割制度・平成20年4月施行)

 平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、第3号被保険者であった方からの年金分割の請求によって、第2号被保険者の厚生年金を2分の1に分割することができる制度です。

 

熟年離婚に関する3つの手続き

協議離婚

 協議離婚では、夫婦で離婚の協議を行ないます。離婚をするか否か、財産分与・慰謝料・子が未成年者である場合には親権・養育費といったことについて話し合って決めます。

夫婦間で話し合いがまとまった場合は「離婚協議書」を作成します。これによって協議後から離婚時までに気持ちが変わっても、離婚を成立させることができます。

調停離婚

 協議での離婚がまとまらない場合、調停手続によって離婚の成立を目指します。
 協議での離婚がまとまらない場合であっても、法律上、すぐに離婚訴訟を起こすことはできず、まず調停を申立てなければなりません(調停前置主義)。
 調停とは、家庭裁判所に申立てをし、当事者の間に調停委員が入り、双方の意見や主張を聞きながら、中立的な第三者の立場で解決を目指します。これによって合意が得られる場合、調停調書を作成して離婚します。調停でも合意が得られないような場合、多くは裁判離婚に進みます。

審判離婚

 調停手続の中で、双方が完全に合意していなくても、家庭裁判所が職権で決めてしまう離婚です。ただ、数としてはまれです。

裁判離婚

 調停が整わないときには、当事者の一方が裁判を起こします。なお、離婚裁判では、以下のような離婚の事由が必要になります。

 ① 配偶者に不貞な行為があったとき。
 ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 熟年離婚の場合も、離婚一般と同様、離婚するためにはこれらの離婚原因が必要ですが、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(⑤)を検討しなければならない場合が多いでしょう。
 特に、「もう同じ空気を吸うのも嫌だ!!とにかく離婚したい!!」という方もおられる一方、「長年我慢してきたのに、一方的に離婚を要求されるのは、納得できない。絶対離婚などしない!!」とおっしゃる方もおられ、そのような場合は、いずれの立場から、法律的な観点から、婚姻を継続し難い重大な事由を慎重に検討していかなければなりません。

 

熟年離婚は弁護士に相談を

 「熟年離婚」においては、離婚一般において対処すべき事柄に加え、人生100年の時代に「第二の人生」を充実したものにするためにも、専門的知識が不可欠となりますし、自分の主張を反映させるためのスキルも必要となります。

 婚姻期間が長い夫婦の離婚ほど、財産については、請求できるものが増え、受け取れる金額も増えるでしょう。しかし、準備が不足で不利な条件で離婚をしてしまい、生活に困る状況に陥ることもありますので、十分な準備をしたうえで離婚の手続きをしましょう。

 熟年離婚を円満に解決するため、弁護士の協力が必要不可欠です。弁護士の介入により、しっかり準備をしたうえで離婚の手続きを行なうことができますので、弁護士に相談することをお勧めします。

 当事務所は、これまで様々な種類の訴訟を始めとした法律紛争・トラブルに関わり、依頼者をサポートしてきました。30年を超える豊富な経験と実績を基づいた強みを生かして、法律を必要とする紛争の予防や解決に実践的に取り組んでいます。

 私も還暦を過ぎて、第二の人生と熟年の考えも十分に理解できる年代となり、離婚問題の中、「熟年離婚」に注力し対処しております。既に紛争が起きている方はもちろん、どのようなことでも不安がある方は、是非ご連絡ください。

 

「離婚」に関する弁護士費用(税込)

弁護士が代理人として支援

調停・訴訟・強制執行支援
調停又は訴訟といった裁判所の手続について,裁判所で適切に活動するため弁護士が代理人として支援します。

着手金:22~55万円(税込)

成功報酬金:22~55万円(税込)
※財産分与、慰謝料など財産給付を獲得した場合は(あるいは,請求を受けた離婚給付金の全部又は一部の支払を免れた場合は)、民事事件の成功報酬金の基準に従って加算されます


裁判外全面支援
裁判所の手続による前の段階でも,直接相手と交渉するのが嫌だという場合,状況を的確に把握し,有利に展開させるため,弁護士が代理人として支援します。

着手金:22~33万円(税込)
成功報酬金:22~55万円(税込)
※財産分与、慰謝料など財産給付を獲得した場合は(あるいは,請求を受けた離婚給付金の全部又は一部の支払を免れた場合は)、民事事件の成功報酬金の基準に従って加算されます


弁護士が参謀として後方支援

継続相談・アドバイス後方支援
個別事情を勘案して,3~6か月間で11万円(税込)以内の弁護士費用を設定します。

自分自身で対応することを希望する場合のほか,直ぐに弁護士が登場すると硬直化する恐れがある場合に、状況を的確に把握し,有利に展開させるため,弁護士が参謀として,法律問題や交渉の仕方について継続的にアドバイスをして,後方から支援します。


離婚協議書の作成支援
5万5000円~(税込)

 離婚自体は容易に協議で成立する場合であっても,財産分与,慰謝料,養育費等の金額,支払方法をどうするかを定めることに加え,これらの支払を確実にするおかなければ,後日紛争が再燃します。
 また,相手と交渉するため,相手方に離婚協議書案を提示するたたき台が必要な場合もあります。
 当法律事務所では,案件毎の個別事情に応じて,最終的な離婚協議書が可能な限り有利で実効的となるよう作成・提案いたします。


お客様の声

女性 51歳 専門学校非常勤講師

 前田 尚一先生

 この度は2年半以上もの長い間,大変にお世話になり,ありがとうございました。

 20年にも及ぶ夫婦生活を一方的に解消する要求をつきつけられ,なんとか私の力で夫婦仲を修復できないかと,苦しみもがいていた時に出会うことができたのが前田先生でした。

 当時相手方の要求は“離婚”一点張りで,それ以外の“話し合い”等の選択肢は全くありませんでした。

 夫婦は,最後は他人なのだから,私に対する愛情がさめてしまったのなら,それ以上のことを求めるのは難しいかもしれない。しかし4人の子供がいるという現実では,その子達がせめて社会人として独り立ちができるまででも,親としての務めを果たし,最後まで責任を持って欲しい,というこちらの願いも聞き入れてもらえず,何度もきちんとした話し合いを求めてもかなわず,もはや私一人の力では限界に達していました。

 前田先生のことは,以前からテレビに御出演なさっており,その問題の本質を的確にとらえる洞察力や,間髪を入れない受け答え等,大変に印象に残っておりました。お願いするならこの先生しかいないと,お忙しい中時間を割いていただいたのが始まりです。

 今までの経過等,私なりにまとめたりもしましたが,今後の話し合いの上で必要な事柄について,先生がピンポイントで質問してくださるので,こちらが相手に望んでいることが散漫なものにならず,要点をつかんで積み上げられていき,またその過程において私自身の気持ちも整理されていったように思います。

 裁判になるという事は,お互いに譲れない主張があり,先の見えない話し合いですから,今後私達はどういうステップを踏んで進んでいくべきか,その為には,このとことは早めに言っておいた方が良いが,こちらのことはもう少し話し合いが進んでから前面に出していこう・・・・・等,先々を見据えての戦略(言葉はきついかもしれませんが,私にはそう感じました)が,できあがっており,プロの仕事とはこういうものか・・・・・と,大変に敬服いたしました。

 しかもそのシナリオを,素人の私にも理解できるよう,法律的な根拠を交えながら説明して下さるので,私自身も,今後の流れをつかむことができ,裁判の進み具合に不安を感じることはありませんでした。

前田先生から頂いた言葉で,特に心に残っていることがあります。

『あせらず,短期間でけりをつけようとしない』『相手のペースに合わせる必要はない』この2つは,自分だけで解決しようとした時に,まさしく私が陥っていた話の進め方だったからです。その時の辛い状況から一刻も早くのがれようとするあまり,このようなやり方をしていては,結果は全く違ったものとなり,現在のような心境に達することはできなかったでしょう。

 私は結果としては,離婚ということになりました。

 当初は100%受け入れられないことでしたが,諸先生のお力添えで,その結果に到までに多くの事に気付かされ,自分自身を振り返り,反省し,また今後自分が歩んでいく道のビジョンを作っていくことができたと,納得しています。

 本当にお世話になりました。

 また,事務所の女性の方には,その優しい笑顔でそっとサポートして頂き,いつも緊張感を取り除くことができました。

 お世話になった皆様方に,心から厚く御礼申し上げます。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。



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