日本経済新聞2022年10月26日朝刊の記事のタイトルです。
被告である国が最大300万円と運用する場合について、東京地方裁判所が、1300万円の損害賠償額を認めたものです。
つまり、給付金等について法律で、
*「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の至急に関する特別措置法」
*「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の至急に関する特別措置法の一部を改正する法律」
■慢性肝炎 1250万円
20年の除斥期間が経過した方で、
①現に治療を受けている方等については 300万円
②上記の方以外については 150万円
とされています。
そして、20年の「除斥期間」の起算点を「発症時」とするのが、国の見解でしたが、裁判所は、「再発時」とし、本件の3人の原告につき、20年の始まりを後ろにずらし、20年の除斥期間が経過していないことを前提に給付金を1250万円としたのです。なお、50万円は、その場合の訴訟手当金です(弁護士報酬の援助)。
この裁判所の考え方は、除斥期間が経過した場合に減額となる他の類型にも当てはまるものです。
つまり、
■死亡・肝がん・肝硬変(重度) 900万円 ⇒ 3600万円
■肝硬変(軽度) 最大600万円 ⇒ 2500万円
■無症候性キャリア 50万円 ⇒ 600万円
なお、いずれの場合も、弁護士に報酬を支払う場合は、各給付金額の4%の額が、訴訟手当金として別途支払われます。