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「賃借人に非がない」「立ち退き理由がない」場合の法的対応 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

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「賃借人に非がない」「立ち退き理由がない」場合の法的対応

 

建物老朽化を理由に立退きを求められ、当初の立退料90万円程度の提示を受けたが、
交渉の結果、1700万円に大幅増額させることができた事例もあります。

非のない賃借人・店子の方々は、
賃貸人・地主・大家から言われるがまま安易に立ち退かず、
まずは、当事務所にご相談ください。

0120-48-1744 メールでのお問い合わせはこちら

  • 立ち退きをするうえでの「正当な事由とは」

建物賃貸借契約には、一般的に2年程度の期間が設けられていますが、賃借人が退去の希望をしない限り、期間満了を理由に契約を終了させることは容易ではありません。賃貸人から立ち退きを求める際には、原則としてその解約に「正当な事由」が必要となります。つまり、正当事由がない場合は立退きが認められないということです。

立ち退き要求の正当事由として「建物の老朽化による強度不足」「貸主が居住するのにどうしてもその物件が必要になった」などの理由があげられます。

借地借家法では、貸主及び借主のあらゆる事情を考慮して、立ち退き要求が正当なものかを判断するとしています。実務では、賃貸人、賃借人の双方の事情が比較考量されて正当事由の有無が決せられます。

賃借人に非のない立ち退き相談(立退料の確保・増額)については、解決事例も記載した記事もご覧ください。
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  • 立ち退きを求められた場合に企業経営に出る影響

立ち退きが求められる場合、「移転先が見つからない」「立ち退き料に納得がいかない」「突然更新を拒絶された」等のトラブルで頭を抱える方は少なくありません。とくに賃貸物件を店舗やオフィスとして利用している場合、立ち退きをするとなると、企業活動に制限ができ、利益や生活に大きく影響してしまいます。

 

  • 正当な事由がないのに立ち退きを求められた場合の対応(立退料提供に対する交渉)

立退料とは、賃貸人が賃借人に対して賃貸借契約の期間を更新しない場合に必要とされる「正当事由」を補完する意味合いを持つ補償金です。

一般論としては、賃貸人の明渡しの必要性・老朽化の度合いが低いほど立退料の額は高額になります。また、賃借人が建物を営業用として利用している場合には、営業利益の喪失分が含まれるため、立退料の額も居住用の借家と比較して高額になる傾向があります。

立退料の算定要素としては、借家権価格、引越代等の移転に要する費用、新たな賃貸借契約締結のための費用(仲介料・礼金等)、代替店舗確保に要する費用、賃料差額分、営業補償、再開発の場合の再開発利益の配分額、転居による慰謝料、従前の賃貸借契約の期間、当該建物での年間売上額等が考えられます。

 

  • 立ち退き交渉を弁護士に相談、依頼するメリット

①解決がスムーズに進む

立ち退きについて賃貸人が賃借人の間でトラブルになる場合は、お互いが感情的になり上手くコミュニケーションが取れなくなっている場合が多いです。弁護士が介入することで交渉をスムーズに進めることができます。

 

②解決が早期にできる

正当事由の判断や立ち退き料の算定など、経験と専門知識がない対応が難しくなります。そこで経験と法律的な知識がある弁護士の力を借りることで、書類の制作や交渉などを迅速に進めることができます。

 

立ち退きに関するご相談やご依頼は前田尚一法律事務所までお気軽にお問い合わせください。経験豊富な弁護士がご事情を踏まえて適切なアドバイス、対応をさせていただきます。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。



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