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勤務先への未払残業代請求をお考えの方へ - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

緊急案内

会社に対する未払未払残業代請求を考えたり、迷っている方へ

 

 在職していても、退職しても、未払残業代請求の時効は当分の間3年です! 

 また、特に中小企業の場合であれば、請求するタイミングによって、会社の資金繰り状況が影響し、実際に獲得できる未払残業代金の金額が大きく変わることがあります。
 一日も早く手をつけた方が得策です。

 退職後でも在職中であっても、残業代請求をすることは可能です(退職者の残業代請求についてはこちら
 ただ、在職中である場合には、良い悪いはさておき、働きやすい環境で働くという観点から、会社との関係、人間関係も十分に考えて見る必要があります。

 しかし、まずは、本来、法律的に請求できる権利の内容はどのようなものなのかを確認し、請求するかどうかを決めても遅くありません。

 

 

1 未払残業代を請求できるのはどのような場合か

 会社に請求することができる残業代の未払があるかどうか、その額はいくらかということは、実際に働いた時間(労働時間)をきちんと確認し、関連する法律の定めに加え、判例・裁判例の考え方を基に、きっちりと計算してみないとわかりません。

 

 しかし、例えば次のような場合であれば、きちんと計算すると、未払残業代があることが少なくありません。

 

  ☑ 所定の就業時間を超えて働いた。

  ☑ 1日8時間を超えて働いた。

  ☑ 1週間で40時間を超えて働いた。

  ☑ 1週間で40時間で納まっているが、シフト勤務で、1日8時間を超えて働く日もあるが、働くのが8時間未満の日もあった。

  ☑ 午後10時~午前5時の間に働いていた。

  ☑ 休日に働いたが、休日労働に対する割増賃金が支給されない

  ☑ 「管理監督者」とされていた。

  ☑  定額残業代(固定残業代)の制度の支払があった。

 

 そのような場合、従業員としては、漠然とでも残業代の支払を受けていなかったのではないだろうかと思った場合は、まず可能な限りで未払残業代の有無お呼び金額を推測してみるのは、とても有益なことです。

 

 

2 会社側の反論にどう対応したらよいか

 従業員が、会社に対し、未払残業代の請求をしたり、未払残業代がないかどうかを確認するように求めると、次のようなさまざまな反論がされますのが通例です。

 

  「残業代は支給しないを同意していた」

  「基本給に残業代を含めて金額を決めていた」

  「管理職手当・精勤手当等の手当に残業代が含まれている」

  「歩合給を払っている」

  「年俸制にしている」

  「管理監督者である」

  「時間外に仕事を命じておらず、勝手に働いていた」

  「休憩していて仕事をしていない」

  「未払残業代があることの立証責任は、従業員側にある」

                                ・・・・・・・・・

 しかし、これらの反論は、裁判において、そもそも主張として通用しないか、少なくとも主張内容が制限されることがあるものばかりなのです。

 

 

3 手元に証拠らしい証拠がない!!

  未払残業代を請求して認められるためには、実際に働いた労働時間を画定されなければなりません。
 この点が争われるということになれば、タイムカード、出勤簿、勤務時間表、給与明細、源泉徴収票、雇用契約書、就業規則など、実際に働いた労働時間を裏付ける資料として必要となります。

 

 訴訟を起こし裁判で争うということになると、自分に有利な主張をする側が、その証明をしなければならないのが原則です(主張・立証責任)。

 つまり、残業代請求の主張・立証責任は、原則として労働者側にあることになります。

 そして、訴訟になる前であっても、未払残業代の請求をしたり、未払残業代がないかどうかを確認するように求めると、会社側は、「未払残業代があることの立証責任は、従業員側にある」と反論することがあります。

 

 しかし、従業員としては、未払残業代をを裏付ける資料を、元々持っていないか、一時手元にあったとしても捨ててしまったといったものばかりというのが実情でしょう。

 自分で残業代の計算のしようもないし、裏付ける資料もないということになると、残業代請求は、あきらめなければならないのでしょうか。

 

 実はそうではないのです。

 裁判所は、資料の多くは会社側にあること、労働時間を把握し管理するのは会社側の役割であるという観点から、労働者側の主張・立証責任を実質的に軽減しているのが実際です。

  また、会社側に一定の資料の提出を要求するという方法もあります。

 

 

4 弁護士に依頼するメリット

 以上のとおり、専門的な労働法の知識や交渉・訴訟スキルが必要ですが、まず未払残業代が発生していないか確認してみることは有意義です。
 手元に裏付け資料がないような場合であっても、これを補うことができる場合が少なくありません。

 まずは、労働法に詳しい弁護士に相談してみてください。

 

 前田尚一法律事務所は、これまで様々な種類の訴訟を始めとした法律紛争・トラブルに関わり、依頼者をサポートしてきました。

 30年を超える豊富な経験と実績を基づいた強みを生かして、法律を必要とする紛争の予防や解決に実践的に取り組んでいます。

 そして、労働問題については、これまで専ら経営者側・使用者側の立場で対応して参りました。
 ただ、顧問先など従来からお付き合いがある経営者以外の一見の経営者の方から相談を受けると、経営者の考え、やり方が「これは酷い」とか、「これは論外」という場合も多いのが実際でした。

 弁護士として数多く機械的に大量に応じて回転させる方法には賛成できず、対応できる数は限られることになるとは思います。
 しかし、経営者側・使用者側の対応は知り尽くしておりますので、個別に掘り下げて労働者側でのお手伝いをする考えです。

 在職中である場合には、良い悪いはさておき、働きやすい環境で働くという観点から、会社との関係、人間関係も十分に考えて見る必要があります。
 法律的問題ばかりではなく、まずこの当たりからじっくりと検討しましょう。

 現在、労働問題について、労働者側のみ相談料無料(初回30分まで)で対応しております。

 会社を退職し、残業代請求を考えたり、迷っている方は、今すぐ、お電話又はメールにて相談をお申し込みください。


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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