B型肝炎訴訟、起算点は「発症時」 札幌地裁、請求棄却
朝日新聞デジタル記事(2022年3月12日 10時00分)のタイトルです。
記事によると、
「集団予防接種が原因のB型肝炎を20年以上前に発症した北海道内の男性2人が、国に損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、札幌地裁であった。広瀬孝裁判長は原告の請求を棄却し、「現在の法制度や過去の最高裁判決を考慮すると、このような判断をせざるを得ない」と述べた。」
「 原告側は発症後、しばらく経ってから症状が悪化したため、「治療を受けるなど新たな損害が生じた」と指摘。症状の悪化は現代医学では予想できず、起算点は「症状悪化が判明した時点」だと主張した。これに対し、被告側は「発症時」が起算点だとした。
B型肝炎をめぐる訴訟では最高裁第二小法廷が昨年4月、再発した福岡県の原告2人について、起算点を「再発時」と認定。2人が再発したB型肝炎は発症時より悪質で特異なもので、再発のメカニズムも医学的に解明できず、「質的に異なる新たな損害」が再発によって生じたと判断した。」とのこと。
[参考]
乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しHBe抗原陽性慢性肝炎の発症,鎮静化の後にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症したことによる損害につきHBe抗原陰性慢性肝炎の発症の時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となると判事した最高裁令和3年4月26日判決の判決要旨は、次のとおりです。
乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染したX1及びX2が,HBe抗原陽性慢性肝炎の発症,鎮静化の後にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症したことによる損害については,次の(1)~(5)など判示の事情の下においては,HBe抗原陽性慢性肝炎の発症の時ではなく,HBe抗原陰性慢性肝炎の発症の時が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段所定の除斥期間の起算点となる。
(1)X1は,昭和62年12月,HBe抗原陽性慢性肝炎を発症し,抗ウイルス治療によって,平成12年頃までにHBe抗原セロコンバージョン(HBe抗原陽性からHBe抗原陰性への転換)を起こして肝炎が鎮静化したが,平成19年12月頃,HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した。
(2)X2は,平成3年1月,HBe抗原陽性慢性肝炎を発症し,抗ウイルス治療によって,平成12年頃までにHBe抗原セロコンバージョンを起こして肝炎が鎮静化したが,平成16年3月頃以降,HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した。
(3)B型肝炎ウイルス持続感染者の多くは,無症候性キャリアから活動性肝炎となり,HBe抗原セロコンバージョンを起こして肝炎が鎮静化し,非活動性キャリアとなり,この段階に至れば,肝細胞がん等への進行リスクは低く,長期予後が良好となって,具体的な治療の必要がなくなることから,HBe抗原陽性慢性肝炎においては,目指すべき短期目標をHBe抗原セロコンバージョンとして抗ウイルス治療がされる。
(4)HBe抗原陽性慢性肝炎の発症後,HBe抗原セロコンバージョンによりHBe抗原陰性となり,非活動性キャリアとなったにもかかわらず,長期間が経過した後にHBe抗原陰性の状態でB型肝炎ウイルスが再増殖し,HBe抗原陰性慢性肝炎を発症する症例も10~20%は存在するところ,HBe抗原陰性慢性肝炎については,線維化進展例が多く,自然に寛解する可能性は低い。
(5)どのような場合にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症するのかは,現在の医学ではまだ解明されていない。