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その他の法令 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

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判例解説

その他の法令

札幌の弁護士「前田尚一法律事務所」です。

その他の法令には下記のものがあります。
■最高裁判所規則 最高裁判所規則とは、最高裁判所が訴訟に関する手続きなどについて定める規則をいいます。 最高裁判所に自らこのような規則を定める権限が認められたのは、 司法権の独立を確保するとともに、裁判の手続的事項に関しては、 裁判所の専門的な知識と経験を尊重するためです。 最高裁判所規則には、刑事訴訟規則や民事訴訟規則などがあります。 最高裁判所規則と法律の形式的効力の優劣については議論がありますが、 一般的には、国会を国権の最高機関とする憲法の趣旨からして、 法律が勝ると考えられています。
■議員規則 議員規則とは、衆議院と参議院がそれぞれ独自に制定する法令で、 各議員の内部的な手続きなどを定めるものをいいます。(憲法58条2項) 議員規則と法律の形式的効力の優劣についても議論がありますが、 一般的には、どちらかの議員の議決だけで制定される議員規則よりも、 衆議院と参議院の意思の合致によって制定される法律のほうが、 勝るものと考えられています。
■条例 条例とは、地方公共団体の議会によって制定された法令のことをいいます。 国の法令(憲法・法律など)に違反する条例を定めることはできず、 条例の形式的効力は、国の法令に劣るとされています。
■長が定める規則 地方公共団体の長はその権限に属する事務に関して、 規則を定めることができるとされており、 これを長が定める規則といいます。 地方公共団体においては、議会の議決を経て定められる「条例」と、 長が独自の判断で定めることができる「長が定める規則」の、 2つの自治立法が認められているということです。 長が定める規則の形式的効力については、 国の法令や条例には劣るとされています。
■条約 条約とは、国家間において締結される契約のことをいいます。 条約は国家間に権利義務を生じさせるものですが、 個別具体的な内容を定めた条約については、 それを国内法化する法律が制定されなくても、条約それ自身が、 国内法としての効力を有する場合があると考えられています。 条約と憲法の形式的効力の優劣については議論がありますが、 一般には、憲法が勝ると考えられています。 法律以下の国内法令に対しては、条約の形式的効力が勝ります。

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。



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