札幌の弁護士「前田尚一法律事務所」です。
政令とは、内閣が定めた命令の事をいいます(憲法73条6号)。
その多くが「〇〇法施行令」と名付けられており、
これはその法を施行するための政令であるという意味です。
政令は内閣という行政のトップが定めるものなので、
法律に次いで重要な事項が定められています。
政令の形式的効力は法律に劣りますが、
内閣府令・省令や、その他の命令には勝ります。
裁判員法16条8号は、裁判員の候補者に政令で定めるやむを得ない事由がある場合には、
裁判員の辞退を申し立てることができることを定めています。
やむを得ない事由には妊娠等が該当します。