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モラハラ離婚でお悩みの方へ
札幌の弁護士 前田尚一法律事務所では、モラハラ(モラル・ハラスメント)被害による離婚問題の解決を全力でサポートします。
モラハラ(モラル・ハラスメント)の実態
モラル・ハラスメント、通称モラハラは、精神的暴力や嫌がらせを指します。この言葉は1998年に精神科医イルゴイエンヌによって提唱され、現在では多くの人に知られるようになりました。
モラハラの加害者は、自分の意見や行動を”常識”として押し付け、相手を心理的に追い詰めます。見た目は穏やかで周囲には良い印象を与える一方で、パートナーに対しては批判的で支配的な態度をとることが特徴です。このため、被害者は他人に相談しづらく、問題が表面化しにくい傾向があります。
離婚をお考えの方へ
モラハラによる離婚は、他の離婚問題と同様、財産分与や親権、養育費といった現実的な課題を解決しなければなりません。しかし、モラハラの場合は形として残る証拠が少ないため、加害者の精神的暴力を証明することが難しく、特に慎重な対応が求められます。
さらに、モラハラ被害者の多くは、相手のコントロールに気づかず、現状から抜け出せない状態にあることが少なくありません。このような状況では、まず自身の置かれた状況を冷静に見つめ直すことが必要です。
当事務所では、離婚の決断をサポートするとともに、証拠収集や法律的なアドバイスを通じて、スムーズな解決を目指します。早い段階での相談が、その後のスムーズな進展につながります。
弁護士に相談するメリット
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証拠収集のサポート モラハラを証明するには、LINEやメール、録音データなどの記録が重要です。弁護士が適切な証拠収集方法をアドバイスします。
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法的手続きの代行 離婚調停や裁判などの煩雑な手続きを、弁護士が代理で進めます。
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将来を見据えた提案 離婚後の生活を見据えた財産分与や養育費の確保など、現実的かつ実効的な解決策を提案します。
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心理的負担の軽減 相手との直接交渉を避けたい場合も、弁護士が代行することで精神的な負担を軽減できます。
モラハラ離婚に関する弁護士費用
代理人としての支援
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着手金:22–55万円(税込)
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成功報酬金:22–55万円(税込)
※財産分与、慰謝料など財産給付を獲得した場合は(あるいは,請求を受けた離婚給付金の全部又は一部の支払を免れた場合は)、民事事件の成功報酬金の基準に従って加算されます
裁判外全面支援
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着手金:22–33万円(税込)
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成功報酬金:22–55万円(税込)
※財産分与、慰謝料など財産給付を獲得した場合は(あるいは,請求を受けた離婚給付金の全部又は一部の支払を免れた場合は)、民事事件の成功報酬金の基準に従って加算されます
後方支援
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継続相談・アドバイス:11万円以内(税込)
離婚協議書の作成支援
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5万5000円(税込)から
今すぐご相談ください
モラハラ被害でお悩みの方、離婚を考えているけれど一歩を踏み出せない方は、まずは当事務所にご相談ください。30年以上の実績と信頼で、あなたの新しい一歩を全力でサポートします。
お電話またはメールでご予約をお待ちしております。
お客様の声
30代・女性の方 (離婚に関する案件)
前田先生には、本当に心から「有難うございます」の一言につきます。
離婚するのは本当に大変に精神的苦痛を味わう為、自分で決断したとは言っても、なかなか自分の背中を押してくれる心強い味方が居て、サポートしてくれるというのは、大切な事だと実感致しております。
周りで支えてくれる(両親、親戚、親友)人達にも恵まれて、自分の正しい生きていく道を照らしていただいた事に感謝して、これからも逆境をバネに前向きに頑張って行きます。
本当にお世話になりました。前田先生のご活躍を祈っております。
20代・女性の方 (離婚に関する案件)
娘が生まれてまだ数ヶ月の時に離婚を考えた私は、何をどうすることから始めたらよいのか全く分からず、前田先生の所へ相談に行きました。
調停の準備から実際の調停での交渉の進め方など、適切に助言を頂き、納得の出来る結果を勝ち取ることができました。長期にわたる調停の中で、相手方の心ない言動や対応に疲れ、調停を投げ出してしまいそうになることもありました。時には、「自分が思ったことを言っていいんですよ」という先生の言葉で、娘の為にも最後までがんばろうと思い直せたこともありました。 調停の間は、ずいぶんと長く感じたあの苦しい時間を、先生と、娘と、陰で支えてくれた母と共に乗り切る事ができ、本当に良かったと思っています。ありがとうございました。
40代・女性の方 (離婚に関する案件)
離婚するにあたって、子供の親権、仕事に対しての財産分与、貸付金と多数の問題がありました。解決するまで、3年の月日が掛かりました。時間が掛かれば掛かるほど、かなりのストレスがありました。今思い出しても、前田先生でなければ、全ての問題が勝訴で終わらなかったと思います。
特に貸付金に関しては、結婚前に貸したお金でしたが、結婚し7年間の結婚生活を行った事実がありますので、離婚をするからといっても認められないのではないか、というのを先生が、この問題も取り上げてみようと言ってくださったことから始まりました。もし、先生が相手側の弁護士さんでしたら、多分返済にはいたらなかったと思います。
私自身は、先生は私の味方という気持ちを持ち、信頼し、先生のアドバイス通り書面を用意し、お任せしたことが、私の想像以上の勝訴に導いたと思います。長い時間でしたが、とても心強く安心して裁判に臨むことができました。今でも何か問題が起きた時は、真っ先に先生に相談しています。
裁判というのは、やはり弁護士の先生が信頼出来るかどうか、最後まで諦めないで闘ってくれる先生かどうかなんだと感じました。私は、先生のおかげで今、幸せに生活できています。