相続法改正と終活:正しい知識で安心の未来を築く
人生の終わりを見据えた「終活」では、避けて通れないのが「相続」の問題です。相続は単に財産分配だけではなく、家族の未来を支える大切なテーマでもあります。法律の観点からは、主に「民法(相続法)」と「税法」が関わりますが、これらは近年大きな変化を遂げています。
2018年の相続法大改正とその意義
2018年には、40年ぶりに相続法が大きく改正されました。この改正では、配偶者の権利保護や遺言制度の利便性向上を目的とした多くの新制度が導入されました。主な改正点は以下の通りです:
- 配偶者居住権の創設:配偶者が住み慣れた家に住み続けられるようにする権利の新設。
- 婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産贈与の優遇措置。
- 自筆証書遺言の方式緩和および法務局での保管制度(遺言書保管法)の創設。
- 預貯金の払戻し制度の創設:相続発生時の預貯金引き出しが柔軟に。
- 遺留分制度の見直しや特別寄与制度の新設:家族内での貢献を公平に評価する仕組み。
さらに2021年には、寄与分や特別受益の主張に期間制限が設けられ、権利主張の明確化が図られました。
生前贈与と税法改正に注意
税法についても改正が頻繁に行われ、2024年以降の贈与では「生前贈与加算」の期間が従来の3年から7年に延長されます。これにより、実質的な相続税の増税となるケースが増えると予想されています。
もともと生前贈与の活用は魅力的ですが、正しい知識がなければ逆効果になる場合があります。
例えば、「年110万円の基礎控除」を利用した生前贈与はよく知られています。しかし、ネットの情報を鵜呑みにして実施すると、思わぬ落とし穴にはまることもあります。
あるお母様が、子どもの名義で預金口座を開設し、毎年110万円を入金していました。しかし、実際には印鑑と通帳をお母様が管理しており、これでは「贈与契約」と認められません。税法上「名義預金」とみなされ、相続税が課税されるだけでなく、申告漏れがあれば税務署から厳しいペナルティが課される可能性があります。
悪質業者や誤情報に惑わされないために
相続法改正のタイミングに便乗して投資話を持ちかける悪質な業者もいます。このようなリスクを回避するためには、「民法(相続法)」や「税法」の基本を理解することが重要です。ただし、これらの仕組みは非常に複雑であるため、自己判断だけでは限界があります。
専門家への相談が最善の終活戦略
相続は、一人ひとりの家族構成や資産状況に応じて対応が異なる分野です。弁護士や税理士などの専門家に相談することで、法的に正しい知識をもとに、安心できる相続対策を進めることができます。これこそが「終活」の最善の戦略といえるでしょう。
前田尚一法律事務所では、相続や終活に関するあらゆる相談を承っております。法改正に対応した最新の知識と実績に基づき、お客様一人ひとりの状況に合った解決策をご提案します。不安を感じることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
【お客さまの声】
〇53歳・女性(亡くなったお父様の再婚相手側との紛争)
私達姉妹2人と父の再婚相手側(妻と養子縁組の連れ子)の間で,父の遺産分割で争いが発生しました。
過去の後妻の方の言動から,もしもの時は揉めるだろうと,父が亡くなる前から考えを巡らせていました。前田先生のHPを見たのはそんな時でした。
実際父が亡くなり,相手側の代理人から連絡がきてから,その件で前田先生の前に3人の弁護士の方々に無料相談をさせて頂きました。
私が前田先生に依頼を決めたのは「心強い」と感じたからです。
他の方の場合,ふと見せる難しそうな表情や複雑そうな表情をされると,依頼する側としては,不安になってしまいます。前田先生は「(父の事業を継いだ)妹さんから詳しい事情を聞きたいな」と,前向きに捉えてくれていると,とても心強く感じました。
その後調停と進み,打合せの際に私達の情報や一般の相続調停の事案などを鑑みて,双方が必ずしも納得する結果はそれ程多くないと説明を受け覚悟しました。
私達の意思を汲み取ったうえで,不安な弱い要素も挙げ,これに対する対策を考え譲るべき所は譲るという戦略をきちんと説明してくださいました。そのスタンスは最後まで変わりませんでした。
父の遺言書で指定された内容で,相手側が(得にならない不動産だった為)取得を希望しないと主張した際には「自己本位の我が侭と言う事を控え遺言書に従うべき」と私達の意見を主張してくださいました。それによって相手側がぐうの音も出ない状態に溜飲が下がる思いでした。
私も妹も勿論感じたのは,非常に公明正大で頼り甲斐のある前田先生です。
法定相続分よりもかなり有利に運んでくださいました。
また,電話やメールで主に連絡を取り合っていたリーガルアシスタントの岩本さんが,とても柔和かつ処理能力が高く感心いたしました。調停成立の間近に,私達の不手際で処理事項が発生した際には,迅速に対応してくださいました。
前田先生と岩本さんの連携が密に取れていると感じました。
お仕事の性質上,またお世話になりたいと自ら言いづらいのですが,誰かお困りの方がいたら是非紹介したいと思います。
宜しくお願い申し上げます。