札幌の弁護士「前田尚一法律事務所」です。 法令の構造は大きく分けて4つに分類されます。
①目次 現在私達が使う法令のほとんどには目次がついています。 目次は、法令全体の内容を概観したり、必要な条文を探したりするのに役立ちます。
②本則 本則は、法令の本体をなすメインとなります。 これから勉強していく条文が掲載されているのは主にこのパートです。 本則は条を基本単位として構成されますが、条数が多い場合は、 本則を内容ごとに整理するため、編・章・節・款・目などに分けられます。 条数によって区分の方法は異なります。 条数が1000を超える民法では編・章・節・款・目の全てが使われていますが、 条数が300足らずの刑法では編と章のみが使われています。
③附則 附則には、法令の施工期日、経過措置、関係法令の改正など、 付随的な規定が置かれています。
④別表 本則の条文の中に入れるよりも、 条文とは別に一覧で掲げた方がわかりやすい事項については、 それを別表として取り出す場合があります。 家事事件手続法では、この法律で取り扱う様々な事件が、 別表1・別表2に列挙されています
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