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民事訴訟で「勝つ」ための基礎知識 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

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民事訴訟で「勝つ」ための基礎知識

民事訴訟で「勝つ」ために

 ここでは、最低限理解しておかなければならない制度・理屈の要点と実務上の留意点の若干をご説明いたします。
 1、2、4は、弁護士なら常識(のはず)ですが、3は、弁護士それぞれの経験や実績、スキルや能力、取り組む姿勢に関わるもので、具体的な局面で発揮されるレベルはさまざまかもしれません。

 いずれにしても、専門的な話となりますので、訴訟に直面している方は、まずは、こちらをどうぞ。

「紛争解決と訴訟」:個人が訴訟に取り組む場合

「企業経営と法的紛争」:企業が訴訟に取り組む場合

 

1 民事訴訟の審理手続と運営

(1)民事訴訟の審理手続

 

(引用:「裁判所ウェブサイト」)

 

 [民事訴訟(通常)の審理手続の概要]

   ① 手続の開始 -管轄裁判所へ訴えの提起:訴状の提出(原則)

   ② 口頭弁論等

    ⅰ 口頭弁論

    ⅱ 争点及び証拠の整理手続

    ⅲ 証拠調べ

   ③ 訴訟の終了:判決・和解などによる解決

   ④ 裁判所の認定・判断に不服:判決に対する上訴-控訴と上告

 

(2)民事訴訟の運営

 裁判所側では、「民事訴訟の運営」を、次のように説明しています(司法研修所監修『4訂 民事訴訟第一審手続の解説-事件記録に基づいて-』から抜粋)。

「あるべき民事訴訟の運営を一言で要約すれば、裁判所が当事者及び訴訟代理人と協力して、早期に紛争の全体像を把握し、的確な争点及び証拠の整理、整理された争点について最良の証拠を提出し合って証拠調べも集中的に行い、これに基づいて最も適切な紛争の解決を図ることである。この審理過程において、裁判所は、訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義則に従い誠実に訴訟を追行しなければならない。」と。

 しかし、一般論や抽象的な考え方としてはそのとおりですが、裁判官が公正かつ迅速な訴訟進行をするべき責務を負う裁判所の立場で中立かつ公平なに職務を遂行しなければならないのに対し、訴訟追行する原告と被告は、「勝つ」ことが目標であり、勝敗こそが最も重要な問題です。実際の審理過程では、担当裁判官との間で、あるべき訴訟行為の理解について、具体的な偏りが生じることがあります。

 例えば、「勝利」を目指す当事者が、相手の出方・やり口を観察しながら、状況に応じて効果的な証拠を提出したり、「背景事情を説明しようとすると自分に不利な点も書く必要が出てくるので、最低限の請求原因事実のみを書いておいて、相手方の答弁によって後から主張を追加した方がよい。」などと考え有利な主張を追加したりすることは容認できないというのが大方の裁判官の考え方です。裁判官は、弁護士に対して裁判官の立場から見て適切な訴訟活動を行うことを求めています。その具体的な要求は、裁判官の著作や裁判官へのアンケート結果から明らかにされています。

 しかしそうであっても、当事者としては、勝つためのポイントを把握して、訴訟における審理手続と運営の枠組みの中で、有効な訴訟活動を的確かつ効率的に行わなければなりません。

 そのためには、専門知識と当事者側の経験・実績に基づいた実践な訴訟技術が必要となります。

 

2 民事訴訟に必要な労力を体感:最初のステップである「訴状」作成を例に

 民事訴訟の第一審手続は、「訴えの提起」によって開始されます。訴えの提起は、原則として、「訴状」を裁判所に提出して行います。

 簡単な訴訟であれば、インターネットで訴状等のひな形をダウンロードし、自分で訴状を作成して民事訴訟を行っていくことができるかもしれません(「本人訴訟」)。裁判所のウェブサイトには、「民事訴訟・少額訴訟で使う書式」として訴状等のテンプレートが掲載されています。

 こちらには、「売買代金請求事件の訴状」の記載例も掲載されてます。
 単純で低額な事案を想定した簡易な記載例です。

 しかし、内容が複雑であったり、高額な請求を行うような訴訟の場合、弁護士に依頼せずに民事訴訟を進めることは困難です。
 例えば、最高裁判所が弁護士向けに提供した訴状等の記載例を参照すると、複雑とまではいえないこの程度のレベルの事案でもしばしば裁判所に持ち込まれることがご理解いただけると思います。この記載例は、平成13年の裁判文書A判横書き化実施の際に、最高裁判所事務局が日弁連に提供した弁護士向けの参考書式の一つです。

 訴状を裁判所に提出し、訴訟が開始すると、書面を提出したり、いろいろな手続をしなければなりませんが、まずは訴状を作成するうえで、事件の見通しを立て、将来の展開も想定しておかなければなりません。

 

3 裁判官を説得することが全て

 我々は、「勝つ」ために、今、目の前にいる裁判官を説得するための戦略、戦術を駆使して訴訟活動を展開していかなければなりません。
 その場合、ある著名な元裁判官が、「極めて非常識な訴訟活動を放任し、法廷をサーカス場にしている者」、「法廷をジャングルにしている者」、「怒鳴る者」、「関係法律を理解していない者」など10にも及ぶ「裁判官の諸相」をあげ、「訴訟の現場では、……、訴訟の係属中の裁判官の言動、判決の内容によって当事者が判決に対して失望することが多い(勝訴した当事者であっても、裁判官の言動、判決の内容に相当な不満、失望を抱くことは少なくないのが実情である。)。」と指摘する(升田純(著)「実戦 民事訴訟の実務[第6版]」)ような実情にも配慮しなければなりません。

 弁護士は、「裁判官の諸相」も当然考慮する、裁判官判断構造や判断過程も考えて、依頼者との関係での具体的な妥当性を考慮しながら、許容される範囲の真実を追求し、裁判官の判断過程に効果的に働きかける必要があるのです。

 以上については、別稿で詳しく述べることにします。

 

4 民事訴訟の基本構造とその基本原理:闘争の前提としなければならない土俵とルール

 ところで、前記(1)で説明した「民事訴訟の審理手続・運営」は、次のように、民事訴訟の基本原理に基づいた手続で組み立てられています。

        「請求」 ⇒ 「主張」 ⇒ 「立証」 ⇒ 「判断」

 この基本構造は、「処分権主義」、「弁論主義」といった民事訴訟の基本原理・原則に基づいて構築されており、当事者の意思や立証活動が重視される仕組みとなっています。請求と主張、主張と立証は、手続の基本構造の中で、性質上、機能的に区別されます。

 Ⅰ[処分権主義]:「請求」に関する原則

 民事訴訟は、訴状を裁判所に提出するなどする訴えの提起によって始まる(「訴えなければ裁判なし」)。

 Ⅱ「弁論主義」主張・立証に関する原則

  ア 「主張」に関する原則

  「主要事実は、当事者が主張しない限り、裁判の基礎とすることができない」

  イ 「自白」に関する原則

  「当事者間に争いのない主要事実(自白した事実及び自白したとみなされる事実はそのまま(証明なしに)裁判の基礎としなければならない」

  ウ 「証拠」に関する原則

  「争いのある事実を認定するための証拠は原則として当事者が申し出たものによらなければならない」

 加えて、「自由心証主義」、「証拠共通主義」などといった裁判所の事実認定に関する原則などの原理原則も理解する必要があります。
 「主張責任」、「立証責任(証明責任)」を理屈ばかりではなく、その実態を踏まえた上で、「民事訴訟の審理手続・運営」の基本構造の枠組みにおいて、「勝つ」ための実践的な訴訟活動をしていくことが必要となります。

 

5 裁判を行ううえでは適切な弁護士に依頼を

 もし相手から訴えられた場合、負けるわけにはいけません。逆に、自分から訴える場合には勝利を目指さなければなりません。

 私は、これまで様々な種類の訴訟に関わり、顧問弁護士として常時30以上の企業を直接にサポートしながら、30年を超える弁護士経験と豊富な実績があります。この経験と実績に基づいた強みを活かし、依頼先企業の状況や志向、経営者の個性などを考慮しつつ、紛争の予防や解決に取り組んでいます。
 当事務所では、この経験と実績に裏付けられた強みを活用し、依頼者の実態・実情に加え、独自の志向、そして依頼者本人のキャラクター・パーソナリティーまでも踏まえた紛争の予防・解決を実現することに取り組んでいます。

 訴えを提起され、あるいは、紛争に徹底して対応したいと考えられている方は、ぜひ、当事務所にご連絡ください。
 まずは、あなたが置かれた状況を客観的にお伝えしながら、あなたにとって、どのような解決をするのが的確かを細心、慎重に検討し、共有することから始めましょう。

「紛争解決と訴訟」:個人が訴訟への取り組む場合

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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。



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