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裁判を有利にするための心構えとは?
「担当する裁判官そのものを理解すること」
が不可欠
相手から訴えられた場合、負けるわけにはいけません。逆に、自分から訴える場合には勝利を目指さなければなりません。
そして、裁判を有利に展開するためには、「裁判官を説得することが全て」といっても過言ではありません。
もっとも、このように申し上げると、「当たり前でしょう。」という方々も多いです。しかし、「裁判官を説得することが全て」ということについての認識が誤っている方がほとんどです。
1 裁判官のスタンスを踏まえた対応
訴訟経験がない人や、自己流で事を進めてきた人には、裁判官との関係性について誤った思い込みをすることが少なくありません。裁判官が親切に接したり、言い分を理解する態度を示したりすると、無邪気に喜んで自分が勝ったような気持ちになる人がいます。
しかし、裁判官が親切に接することは、公務員としての本来の姿であり、言い分を理解することも、単に内容を理解したという意味であり、それが正しいと認めているわけではありません。にっこり笑ってバッサリと切ることも、プロのスキルとしてあります。
また、本人訴訟で法廷に立つ相手方を見ていると、なぜそのようなことにこだわるのか、あれを言えば有利になるのにと思うことがしばしばあります。訴訟の場では、独自の勝つためのルールが存在します。
まず、訴訟の構造ということから建前論を述べておくと、我々は、中立かつ公平な立場で職務を遂行すべきである裁判官を説得しなければなりません。
裁判官らは、 公正かつ迅速な訴訟進行をするべき責務を負う裁判所の立場から、当事者が思う真実にかかわらず、自身こそが真実を明らかにする立場にあります。
当事者に対して、裁判官自身が的確な真実に到達できるために適切と考える訴訟活動を求めてきます。
もっとも、それは、訴訟上の真実にすぎません。
2 「裁判官の諸相」も当然考慮
実際の裁判官らも人間であり、裁判官がする要求のすべてが「最も適切な紛争解決を図る」とか「訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める」といった理念に基づくものとはいえないのが実情です。裁判所の立場からの正論といいながら、裁判官自身の個性やパーソナリティの現れにほかならず、単なる個人レベルでの効率化の要求であるとしか思えないこともあります。
我々は、このような現実をも取り込んで、「勝つ」ために、今、目の前にいる裁判官を説得するための戦略、戦術を駆使して訴訟活動を展開していかなければなりません。
ちなみに、著名な元裁判官は、「裁判官の諸相」を次のように指摘し、「訴訟の現場では、……、訴訟の係属中の裁判官の言動、判決の内容によって当事者が判決に対して失望することが多い(勝訴した当事者であっても、裁判官の言動、判決の内容に相当な不満、失望を抱くことは少なくないのが実情である。)。」と述べています(升田純(著)「実戦 民事訴訟の実務[第6版]」)。
「裁判官の諸相」
〇「当事者双方の主張・立証活動を真摯に検討していない者」
〇「当事者の一方に偏見を抱いているとしか考えられない者」
〇「自由心証主義を振りかざす者」
〇「極めて非常識な訴訟活動を放任し、法廷をサーカス場にしている者」
〇「法廷をジャングルにしている者」
〇「居丈高な言動を繰り返す者」
〇「怒鳴る者」
〇「関係法律を理解していない者」
〇「社会常識、社会通念を無視する者」
〇「自分の経歴を明言し、振りかざし、当事者の主張を制限しようとする者」
〇「科学・技術が密接に関係する訴訟でこれらの知見を無視し、あるいは無知な者」
〇「判決は書き方次第でどちらでもかけるなどと公言する者」
〇「根拠のない和解を強いる者」
〇「法廷内のとっさの出来事に適切に対応できず、戸惑うだけの者」
3 裁判官の判断構造や判断過程も考える
そもそも裁判官自身がご自身の判断構造や判断過程を客観的に把握しているかについては疑問があります(「メタ認知」の問題)。判断は意識的な要因だけでなく、無意識の要因にも大きく影響されるものであり、自分自身の判断過程を客観的に分析することは難しいものです。
当事者には、「勝ち」を基本とする一定の解決像があり、裁判官が考える真実が確定したとしても、それが当事者双方にとって妥当な解決となるとは限りません。
また、裁判官が想定する事件の実態(スジ)や解決の落とし所(スワリ)にしても、先入感や偏見、独断が排除されている保証はありません。何もしなければ、裁判官自身の技量や心構えに期待する以外には、それを防ぐ手段はありません(裁判官は秀才かもしれませんが、卓越した人格者、技能者ではありません。)。
すべての事実についての証拠が残っているわけではないため、真実は一定の幅を持つ概念であって、真実は一つであるといっても、証拠に基づいて組み立てられる、訴訟における真実は相対的なものであると言わざるを得ません。
弁護士としては、依頼者との関係での具体的な妥当性を考慮しながら、許容される範囲の真実を追求し、裁判官の判断過程に効果的に働きかける必要があります。
4 闘争の前提としなければならない土俵とルール
始めに、「まず、訴訟の構造ということから建前論を述べておくと……」と述べましたが、「建前論」といっても、2のように強力な要因である「裁判官の諸相」も、「建前論」の中に組み込まれて、訴訟は進行していくのが現実です。裁判官は、裁判官として訴訟を仕切る技術についてもプロフェッショナルなのです。
そこで、民事訴訟の基本構造とその基本原理も形式的にとどまらず実質的に理解しておくことが必要なのですが、「民事訴訟の審理手続・運営」について、民事訴訟の基本原理に基づいた手続で組み立てられ方(「請求」 ⇒ 「主張」 ⇒ 「立証」 ⇒ 「判断」)、この基本構造を構築する、「処分権主義」、「弁論主義」;「主張責任」、「立証責任(証明責任)」;「自由心証主義」、「証拠共通主義」といった民事訴訟の基本原理・原則など専門的な内容となりますので、説明は別稿に譲ることにいたします。
5 裁判を行ううえでは適切な弁護士に依頼を
もし相手から訴えられた場合、負けるわけにはいけません。逆に、自分から訴える場合には勝利を目指さなければなりません。
私は、これまで様々な種類の訴訟に関わり、顧問弁護士として常時30以上の企業を直接にサポートしてきました。30年を超える弁護士経験と豊富な実績()があります。この経験と実績に基づいた強みを活かし、依頼先企業の状況や志向、経営者の個性などを考慮しつつ、紛争の予防や解決に取り組んでいます。
当事務所では、この経験と実績に裏付けられた強みを活用し、依頼者の実態・実情に加え、独自の志向、そして依頼者本人のキャラクター・パーソナリティーまでも踏まえた紛争の予防・解決を実現することに取り組んでいます。
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