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モラハラ(モラル・ハラスメント)被害による離婚問題、トラブルは弁護士にご相談を
1.モラハラ(モラル・ハラスメント)の実態とは
モラル・ハラスメントは、1998年に出版された『モラル・ハラスメント』の著者である精神科医イルゴイエンヌが提唱した言葉であり、現在では、「モラハラ」などと略され、日常的な用語になっています。
モラル・ハラスメント(モラハラ)は、一言で言えば、精神的暴力、嫌がらせ。
提唱者イルゴイエンヌは、モラル・ハラスメントの加害者は、自分が「常識」であり、真実や善悪の判定者であるかのようにふるまい、優れた人物であるという印象を与えようとし、自分の欠点に気づかないようにするために他人の欠点を暴きたて、称賛してもらうために他人を必要とするとしています。
2.モラハラ(モラル・ハラスメント)が原因で離婚をお考えの方へ
モラハラに耐えられず、離婚、別居したいと考えている方が増加しているようですが、「モラハラ離婚」といっても、離婚することができるかどうかに加え、離婚後の生活を見据えた解決が必要で、財産的給付をどのように受けるか、子の親権や養育費をどうするかといった問題があることは、「離婚」一般と同様です。
ただ、「モラハラ離婚」で特に問題となるのは、相手の精神的暴力、嫌がらせといった無形の、見た目形として残らない事柄を離婚原因として主張しなければならない一方、モラハラ夫と言われる人々は、上記の特性がありながら、見た目穏やかで何かと取り繕うのが上手いという傾向もあるようです。離婚のための証拠集めがなかなか大変であり、離婚したいと思い始めた早い時期から、専門的な知識と経験のある弁護士に相談してみる必要があります。
しかし、問題はこれに尽きません。
モラハラ離婚を進めたいと訴えて相談される方の特徴は、現状、暴力、嫌がらせといった被害の面ばかりにとらわれていることです。
質問にいろいろお答えしてみても、無意識のうちに、「そのようなことは、夫が納得しない。」という切り口で反論されることが多いのです。
現況において、相手方にコントロールされてしまっているということに気が付いていない方が多いということです。
しかし、モラハラ離婚をするということは、モラハラ夫と縁を切り、別の人生を歩むことですので、その後の生活に、モラハラ夫はもう登場しません。
現況ばかりにとりつかれていれば、前に進むことはできません。
3.モラハラで苦しんでいる方は弁護士にご相談ください
当事務所は、これまで様々な種類の訴訟を始めとした法律紛争・トラブルに関わり、依頼者をサポートしてきました。30年を超える豊富な経験と実績を基づいた強みを生かして、法律を必要とする紛争の予防や解決に実践的に取り組んでいます。
離婚後の生活を見据えた解決を考える上でも、離婚のための証拠集めにしても、まずは意識的に、相手方のコントロールから抜け出す算段を積み重ねる必要があります。
冒頭で、まずは、モラハラ夫に対し現状で対抗しようとしている自分自身の在り方を考えていく必要があります。
法律的問題ばかりではなく、まずこの当たりからじっくりと検討しましょう。
モラハラ離婚に関し、悩み、不安があり、どうすればよいか迷っている方は、今すぐ、お電話又はメールにて相談をお申し込みください。
4.「離婚」に関する弁護士費用(税込)
弁護士が代理人として支援
調停・訴訟・強制執行支援
調停又は訴訟といった裁判所の手続について,裁判所で適切に活動するため弁護士が代理人として支援します。
着手金:22~55万円(税込)
成功報酬金:22~55万円(税込)
※財産分与、慰謝料など財産給付を獲得した場合は(あるいは,請求を受けた離婚給付金の全部又は一部の支払を免れた場合は)、民事事件の成功報酬金の基準に従って加算されます
裁判外全面支援
裁判所の手続による前の段階でも,直接相手と交渉するのが嫌だという場合,状況を的確に把握し,有利に展開させるため,弁護士が代理人として支援します。
着手金:22~33万円(税込)
成功報酬金:22~55万円(税込)
※財産分与、慰謝料など財産給付を獲得した場合は(あるいは,請求を受けた離婚給付金の全部又は一部の支払を免れた場合は)、民事事件の成功報酬金の基準に従って加算されます
弁護士が参謀として後方支援
継続相談・アドバイス後方支援
個別事情を勘案して,3~6か月間で11万円(税込)以内の弁護士費用を設定します。
自分自身で対応することを希望する場合のほか,直ぐに弁護士が登場すると硬直化する恐れがある場合に、状況を的確に把握し,有利に展開させるため,弁護士が参謀として,法律問題や交渉の仕方について継続的にアドバイスをして,後方から支援します。
離婚協議書の作成支援
5万5000円~(税込)
離婚自体は容易に協議で成立する場合であっても,財産分与,慰謝料,養育費等の金額,支払方法をどうするかを定めることに加え,これらの支払を確実にするおかなければ,後日紛争が再燃します。
また,相手と交渉するため,相手方に離婚協議書案を提示するたたき台が必要な場合もあります。
当法律事務所では,案件毎の個別事情に応じて,最終的な離婚協議書が可能な限り有利で実効的となるよう作成・提案いたします。