【番 外】
【TV出演】1月24日,uhb北海道文化放送(フジテレビ系系)の「のりゆきのトークDE北海道」の特集『夫の携帯電話をチェックしたことありますか?』に出演しました。 刑事責任については,刑法に信書開封罪(133条)が定められているが,「封をしてある信書」を対象とする犯罪で,携帯電話の中のメールを見るような場合はあたらない。
しかし,だからといって,まったく法的責任を負う余地がないということにはならない。プライバシーの権利を侵害するものとして不法行為(民法709条)にあたり,民事上の責任を問われる可能性はある。
プライバシーの権利は,正面から定めた法律の規定はないが,「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」であり,人格権の一部として,判例で認められた権利である。
ただ,「法は家庭に立ち入らない」という精神も重要であり,夫婦間の問題を一般の私人間における場合と全く同じに扱うことはでない。生活の具体的状況,貞操義務との関係等を考慮しながら,ケースバイケースで考えていく必要がある。実際,夫の携帯電話の中のメールや発着履歴から浮気が発覚することがしばしばあるようで離婚訴訟などに発展した場合,無断で携帯電話を見たからといって,直ちに証拠にならなくなるというわけでもない。
(ご参考まで)
◎刑法 (信書開封) 第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
◎民法 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負担する。