「サラ金などからの借入れに影響を与える貸金業法の改正」について,平成22年6月18日(金),STV(日本テレビ系列)の「どさんこワイド」に出演して解説しました。
変わる貸金業法
貸金業者を規制する法律が大きく改正され、きょうからスタートしました。利用者の多重債務を防ぐことなどが目的ですが、悪質なヤミ金被害に繋がるとの懸念も出ています。
改正の大きなポイントは2つです。一つ目は「借り入れの制限」、原則、年収の3分の1を超える借り入れはできなくなります。例えば、年収300万円の人は、借り入れができるのは、100万円までです。収入がない専業主婦などは、世帯年収の3分の1以内で借り入れができますが、特別な手続きが必要になります。もう一つのポイントは、「上限金利の引き下げ」です。これまで年29.2パーセントだった金利の上限が、20パーセントまで引き下げられます。法律の改正は、業者の貸し過ぎを制限して利用者を守ることが目的ですが、専門家からは、こんな指摘も出ています。
消費者問題に詳しい札幌の前田弁護士です。
(前田尚一弁護士)「どうしても借りなければいけない人がいると。良いか悪いかは別ですが。こういう風に締め付けがなるとどこから借りるのだろうと」「悪質な貸金業者から借りることで不幸な目にあう人も出てくる」
前田弁護士は、制限を超えた借り入れを必要とする人が、正規の業者ではなく、いわゆる「ヤミ金」に流れていく可能性を指摘します。また、主婦が借り入れをする際、世帯年収を証明する書類が必要なことなどから、借り入れが困難になると話します。
(前田尚一弁護士)「基本的にはいいシステムだが、漏れた方をどう(対処)するのか」「逃げ道がなくなった状態の方がどう対応すればいいのか、まだ対応策がはっきりしない」