会社代表者の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例
保険会社が提示した最終示談提案額は6,000万円弱であったが、判決の認容額は、合計8,100万円強であり、遅延損害金も含めると、9,200万円余りになった事例
札幌地方裁判所平成9年1月10日民事第1部判決
本件は,損害賠償額については,保険会社の提示額は6000万円弱に過ぎなかったが,裁判を起こした結果,合計8100万円強の金額が認容された事案であり,次のとおり,遅延損害金を含めると9200万円を超えとなりました。最終的には3000万円以上の増額となったことになります。
死亡あるいは重大な後遺症がある事案では、保険会社や自動車共済と裁判所との間には、損害額の算定基準において差異があるほか,認められる損害にも違いがあるといった理由で,裁判を経た方が,金額が多くなるのが通常です。
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