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当事務所で担当した,次の事件が,判例時報2045号130頁(平成21年9月1日号)に登載されました。
交通事故で死亡した57歳の小規模な会社代表者の逸失利益について,役員報酬年額840万円全額を労務対価部分とし,70歳まで稼働可能として算出された事例
[被害者遺族を代理]
(札幌地方裁判所平成21年2月26日民事二部判決)
具体的成果でみると,
会社代表者の死亡事故につき,保険会社が提示した最終示談提案額は2,900万円足らずであったが、判決の認容額が4,200万円弱となり,遅延損害金も含めると4,600万円弱の支払になりました。
保険会社の最終提示額との個別の損害毎の対比などの事件の詳しい解説は、こちらをどうぞ。