目次
1 「タワマン節税」に歯止め:「相続税評価額」の算定ルールを見直し
《「タワマン節税」に歯止め、相続税評価額を戸建て並みに引き上げへ…不公平感の解消狙う》
讀賣新聞オンライン(2023/08/18 05:00)の次のリード文で始まる記事のタイトルです。
「国税庁がタワーマンションを利用した「タワマン節税」の歯止めに乗り出した。来年1月をめどに相続税を算出するための「相続税評価額」の算定ルールを見直す。現在は平均して市場価格の4割前後とされる評価額を戸建てと同程度の6割まで引き上げ、不公平感を解消するのが狙いだ。富裕層に限らず、中間層の相続にも影響する可能性がある。(竹内駿平)」
2 相続と生前贈与のルールが激変:令和5年度の相続税及び贈与税の税制改正
ところで、相続と生前贈与のルールは、既に法律で、65年ぶりに大きく変わったところでした。
令和5年(2023年)3月28日に国会で可決・成立した令和5年度の相続税及び贈与税の税制改正(相続税法及び租税特別措置法の一部が改正)により、相続開始前に被相続人から贈与により取得した財産について、贈与時の価額を相続財産に加算されるのが、相続開始前3年以内であったのが、7年以内になったなど(令和6(2024年)年1月1日施行)、65年ぶりに相続と生前贈与のルールが変わったところでした。
参考:国税庁『令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし』
3 相続に関するルールの大きな変更:平成30年の民法(相続法)改正・遺言書保管法の制定
節税対策と税制改革などは、まさに“いたちごっこ”。いきなり“梯子を外されること”しばしば。
相続に関するルールについては、平成30年の民法改正等によって、相続法制そのものに大きな変更が加えられました。
高齢化の進展等に対する対応するため、昭和55年(1980年)改正以来の大きな見直しがされ、相続に関するルールが大きく変わり[民法(相続法)改正・遺言書保管法の制定]、平成31年(2019年)1月13日から段階的に施行されています。
*正式名称
・改正民法(相続法)=「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
・遺言書保管法=「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
Ⅰ 被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点からのルール変更
1 配偶者居住権の創設[民法(相続法)改正]
2 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置[民法(相続法)改正]
Ⅱ 遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する観点からの変更
1 自筆証書遺言の方式緩和[民法(相続法)改正]
2 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設[遺言書保管法の制定]
Ⅲ その他
1 預貯金の払戻し制度の創設[民法(相続法)改正]
2 遺留分制度の見直し[民法(相続法)改正]
3 特別の寄与の制度の創設
(出典:法務省HP「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について」)
4 前田尚一法律事務所の「相続」問題への対応について
前田尚一法律事務所は、これまで様々な種類の訴訟を始めとした法律紛争・トラブルに関わり、依頼者をサポートしてきました。30年を超える豊富な経験と実績を基づいた強みを生かして、紛争の予防や解決に取り組んでいます。
当事務所は、相続問題を取扱分野として注力し対処しております。
相続に関し、既に紛争が起きている方はもちろん、どのようなことでも不安がある方は、是非ご連絡ください。
【お客さまの声(一例のみ)】
〇53歳・女性(亡くなったお父様の再婚相手側との紛争)
私達姉妹2人と父の再婚相手側(妻と養子縁組の連れ子)の間で,父の遺産分割で争いが発生しました。
過去の後妻の方の言動から,もしもの時は揉めるだろうと,父が亡くなる前から考えを巡らせていました。前田先生のHPを見たのはそんな時でした。
実際父が亡くなり,相手側の代理人から連絡がきてから,その件で前田先生の前に3人の弁護士の方々に無料相談をさせて頂きました。
私が前田先生に依頼を決めたのは「心強い」と感じたからです。
他の方の場合,ふと見せる難しそうな表情や複雑そうな表情をされると,依頼する側としては,不安になってしまいます。前田先生は「(父の事業を継いだ)妹さんから詳しい事情を聞きたいな」と,前向きに捉えてくれていると,とても心強く感じました。
その後調停と進み,打合せの際に私達の情報や一般の相続調停の事案などを鑑みて,双方が必ずしも納得する結果はそれ程多くないと説明を受け覚悟しました。
私達の意思を汲み取ったうえで,不安な弱い要素も挙げ,これに対する対策を考え譲るべき所は譲るという戦略をきちんと説明してくださいました。そのスタンスは最後まで変わりませんでした。
父の遺言書で指定された内容で,相手側が(得にならない不動産だった為)取得を希望しないと主張した際には「自己本位の我が侭と言う事を控え遺言書に従うべき」と私達の意見を主張してくださいました。それによって相手側がぐうの音も出ない状態に溜飲が下がる思いでした。
私も妹も勿論感じたのは,非常に公明正大で頼り甲斐のある前田先生です。
法定相続分よりもかなり有利に運んでくださいました。
また,電話やメールで主に連絡を取り合っていたリーガルアシスタントの岩本さんが,とても柔和かつ処理能力が高く感心いたしました。調停成立の間近に,私達の不手際で処理事項が発生した際には,迅速に対応してくださいました。
前田先生と岩本さんの連携が密に取れていると感じました。
お仕事の性質上,またお世話になりたいと自ら言いづらいのですが,誰かお困りの方がいたら是非紹介したいと思います。
宜しくお願い申し上げます。