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バイク事故の被害にあった場合に弁護士に依頼するメリット - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

目次

バイク事故の被害にあった場合に弁護士に依頼するメリットとは

交通事故は,加害者の不注意により、被害者が損害を負ってしまうものです。しかし,被害者にも責任の一端が認められるとされる「過失相殺」と呼ばれる法的考えがあります。

当事務所では,交通事故案件について,完全成功報酬制を実施しています。


 

はじめに

「バイク事故、コロナで急増?今年22人死亡、例年の3倍/北海道」

 2020年9月13日の毎日新聞記事のタイトルです。

 「9月最初の日曜日となった6日、道内でバイクの事故が相次ぎ、3人が死亡した。道警の集計では、6日時点で原付きを含むバイク事故の死者数は昨年同期の8人を大きく上回る22人。2015~19年の平均は7・6人で、約3倍に急増した。新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛の反動などで、開放感を味わえるバイク人気が高まったことも背景にあるとみられる。」との書き出しです。

 

バイク事故の特殊性と過失相殺

 交通事故の被害者としてのバイク事故の特殊性については,まず過失相殺率の認定・判断基準を見ておきましょう。

 

 交通事故は,加害者の不注意で起き,それによって被害者が損害を負ってしまうものです。しかし,法的に,被害者にも責任の一端が認められるとされる場合があります。

 特に車両同士の事故では,実際上,そのような扱いとなることが多いといえます。

 その処理の法的考え方が,「過失相殺」と呼ばれるものです(民法722条2項)。

 

 被害者側に過失・落ち度がある場合には,加害者側は過失相殺を主張して損害賠償額の減額を求めてきます。

 交通事故の被害者は,多くの場合,訳も分からないまま,まずは加害者側の保険会社と対応することになりますが,保険会社は,過失相殺を強く,しかも時には過大にに主張して損害賠償額の減額を求めてくるのが通例です。

 

過失相殺の詳しい説明は,こちらをどうぞ。

http://www.jikokyusai119.jp/kashitsusosai/

 

 もちろん,バイクと四輪車車両の事故は,車両同士の事故ですから,被害者が歩行者,自転車である場合と同視することはできないでしょう。

 しかし,人身損害があったバイク側の過失相殺率を確定するにあたっては,四輪車はバイクに比べ加害性が高いこと,バイク側が被害者と位置付けられるのが通常であることを考慮する必要があります。

 

 裁判所が民事訴訟における過失相殺率の認定・判断基準を示したものとして,『民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準』(東京地裁民事交通訴訟研究会編)があります。その中でも,バイクについては,「単車」(自動二輪車だけでなく,原動機付自転車も含む。)という用語を用い,「単車と四輪車との事故」という独立の章を設けられており,ざっくりいうと,単車側に多くの場合10%程度,場合によって20%程度有利に作成されているようです。

 

 ただ,現実の問題は,バイク事故では,運転者の不注意・落ち度が明白という場合が少なくないというのが実際であるということです。

 

 先ほどの毎日新聞の記事にしても,その中で,

「 道警交通企画課によると、6日時点の今年の交通事故による死者数は88人で、うち22人がバイクの事故と、全体の25%を占める。バイクの死亡事故のうち、目的別ではドライブ(ツーリング)50%、違反別では速度超過31・8%、曜日は日曜日50%が最も多く、休日のツーリング中の事故が多発していることが浮き彫りになった。」としています。

 

 記事中で取り上げているバイクの死亡事故は,現場がいずれもカーブ。2件は,バイクが反対車線にはみ出しての乗用車との衝突,1件は,トンネルの出口付近でバイクが転倒しての単独事故であり,記事は,コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛の反動と絡め,◇ツーリングで多発,◇給付金で購入者増と展開し,◇バイクの安全な乗り方のポイントとまとめる内容です。

 

 せっかく過失相殺率・過失相殺の認定基準それ自体は,バイク被害者を保護しようとして有利に修正されているとしても,実際のバイク事故では,運転者の不注意・落ち度が容易に認められるという場合が少なくないということです。

 

バイク事故で人身損害にあった被害者が解決のために弁護士に依頼するメリット

1 損害賠償額を算定する際に直撃する過失相殺を,加害者側が強く,時には過大に主張して損害賠償額の減額を求めてきた場面だけ考えても,今ご説明しましたとおり,実際の事故をどのように把握し,法的に評価するかということで大変面倒なことになる場合がしばしばです。

 交通事故の案件を扱い,「過失相殺」の法的内容を踏まえ,裁判所の民事訴訟における過失相殺率の認定・判断基準をきちんと理解している弁護士でなければ,対応は容易ではないでしょう。

 

 自転車の例ですが,こちらをご覧ください。

  〇近くの横断歩道を渡らなかった自転車につき、重大な過失ではないとし、
   将来の介護料を認めた事例
   [保険会社(自動車共済)のわずか54万円の残額支払提示に対し、 裁判を起こした結果、2,300万円を超える支払を受けることができた事案]

https://xn--zqsz8jspao5xhl1c.com/archives/cate9/

 

バイク事故の特殊性と過失相殺

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2 過失相殺の攻防の場面ばかりではなく,加害者側が損害賠償額の減額を求めてくるのは,立場上むしろ当然のことです。そして,損害賠償額の支払について,場面毎に三つの,金額が大幅に異なる異なった算定方法・算定基準・支払基準があります。

 それを事情に応じて上手く選択するかを適切に判断するには,やはり熟練した弁護士に依頼する必要があるでしょう。

各基準の詳細は,こちらをごらんください。

https://www.jikokyusai119.jp/jidan/

 

(1)自賠責基準

 

 自賠責保険,正式には,「自動車損害賠償責任保険」は,すべての自動車について自動車損害賠償保障法という法律により加入が強制されている保険(強制保険)です。農業協同組合農業協同組合連合会などが取り扱う「自賠責共済」(「自動車損害賠償責任共済」)も同一の内容です。

 

 自賠責保険(共済)はすべての自動車について強制加入させることによって被害者の最低限の補償を確保することを目的としています。そのため人的損害に限られていることに加え,後述の裁判基準に基づく本来のあるべき賠償額の補償までは及ばない

 ただ,自賠責(共済)の基準の場合裁判による場合とは異なった被害者に有利な取扱いが行われる場合があるので,依頼される弁護士と綿密に検討・打合せすることが必要です。

 

(2)任意保険基準

 

 任意保険は自賠責保険(共済)で足りない部分を補うために自由に契約するもので自賠責保険(共済)を上積みする保険です。

 自賠責保険(共済)の保険金等の支払では後述の裁判基準に基づく本来のあるべき賠償額の補償までは及ばないのが通例で,加害者の資力(経済力)で支払をすることが不可能である場合,適切な賠償額の支払いを受けることができるかどうかは,自賠責保険(共済)の上乗せである任意保険が支払われる場合であるかどうかによって決まることになります(もっとも,「対人賠償保険」については限度額のない無制限のものであることが重要。)。

 

 ところが,保険会社(組合)は無制限の対人賠償保険が適用できる場合,裁判が確定した場合には裁判所が認定した賠償額をそのまま支払いますが,裁判が起こされる前の示談交渉の段階では裁判の基準より低く決めた各社独自の支払基準によって示談提示額を算定するのです。

 

 事案によって,特に後遺障害事案,死亡事案については,保険会社(共済)と示談するよりも裁判を経た方が支払を受けることができる金額が多くなるのが通例です。任意保険(共済)の支払基準が裁判所の基準よりも低いものであることに加え,裁判所であれば認める損害であっても示談では保険会社(共済)が認めない損害があるのです(弁護士費用,遅延損害金)。

 

 裁判基準と任意保険基準とによる大きな損害賠償額の差異を,

こちら当事務所の実例でご確認ください。

https://www.jikokyusai119.jp/case/

 

 

 もっとも,物損事故であるとか比較的軽微な人身事故の場合は示談による解決の方が早期に賠償金の支払いを受けることができるということも,重大な考慮であり,依頼される弁護士と慎重に検討・打ち合わせすることが不可欠です。

 

(3)裁判所基準

 被害者救済のための最後の砦であり裁判では,全体として我が国における最高水準の賠償額が提示されることになります(もちろん,その場合,事実関係について主張・立証をどのように尽くすかとか,どのような法律論を展開するかという法廷闘争が重要となります。)。

裁判所の認定する損害の内容(算定方法・算定基準)については,こちらをご覧ください。

https://www.jikokyusai119.jp/compensation/

 

 

 ここで,注意していただきたいことがあります。

 しばしば,相談者に説明する際,「弁護士基準」という用語を用いる,弁護士先生がおられます。

 「弁護士基準」などいうのは,日本弁護士連合会の関連団体が編集・発行する『青本』,『赤い本』と呼ばれる書籍で公表された基準(「赤い本」:財団法人日弁連交通事故センター東京支部『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』,「青本」:財団法人日弁連交通事故センター『交通事故損害額算定基準』)を基にしていると推察されます。

 しかし,「赤い本」,「青本」で公表された損害賠償額の算定方法・算定基準は,裁判所の判例・裁判例の調査結果を基にまとめたものなのです。つまり,そのベースは「裁判所基準」そのものだということです。

 

 そうすると,「裁判所基準」は,裁判所の基準である以上,裁判所に訴えが提起され,民事訴訟になって初めて用いられる基準ということになります。保険会社も,交渉次第で,それなりに尊重はしますが,示談段階では,自社独自の任意保険基準に固執するのです。

 したがって,弁護士に依頼さえすれば,どのような場面でも,「弁護士基準」で算定された損害賠償額で解決するというわけではありません。

 

 そうすると,弁護士に依頼するメリットと一概にはいえず,メリットが現実のモノになるのは依頼した弁護士が,交通事故ごとの事案の性質・内容を把握し,その場合の具体的妥当性を図るために,迅速と高額という時に矛盾する目的をどのように上手く調整するかを踏まえ,訴訟を提起するか,保険会社との示談でまとめるかの適切な判断,ポイントとタイミングを活かした交渉力などにかかってくるのです。

 

前田尚一法律事務所での交通事故案件への取組

 保険会社も自社の支払いルールに基づいて金額を提示していますので、早期解決を実現するため,、的確に保険会社の譲歩点を探ることが重要だと考えています。

 一方,特に後遺障害事案,死亡事案については,任意保険基準と裁判所基準に大きな金額の差異があることに加え,一定の弁護士費用や遅延損害金が加算されますので,実質的に弁護士費用の負担を極小化することができることも期待できます。

 

 そこで, 弁護士報酬については,事案の性質・内容を検討し,賠償金が増額できなければ報酬はいただかないことを前提に,着手金を無料とし,完全成功報酬制とすることにし,この成功報酬も実質的に依頼者の方に負担がないように出来る方策を検討し,「弁護士特約」も活用しながら,それが可能である場合に事件として受任することにしています。

当事務所の弁護士費用については,こちらをご確認ください。

https://www.jikokyusai119.jp/fee/

 

 相談も無料で対応しておりますので,まずは,ご連絡ください。

当事務所に依頼された相談者の声はこちらをご確認ください。

https://www.jikokyusai119.jp/voice/

 

 

 

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